>>430
被害届はあくまで『捜査依頼』のようなもの
加害選手本人への事情聴取で監督なりコーチの指示という供述があれば
警察はその供述に基づいて監督なりコーチへの捜査の必要性を判断する
罪に問うか否か判断するのは検察や裁判所の仕事だから
被害届を出す時点なら警察に捜査させることが一番重要だから
内田の名前の有無はあまり関係はない