0517名無しさん@お腹いっぱい。
2018/12/05(水) 05:59:53.74ID:CMbL8A17確定判決に至ったことの結果として、それ以上の刑罰を求めて審理は許されないというものである。
際限なく処罰を受けるリスクを負うことになるのは不公正であるという手続論的な考え方に基づくもので、リスクを負わせられるのは一度だけである。
処罰を求める側はその一度の判決で必要な結果を得なければならないというものである。
日本国憲法でも第39条に明文化されている。
懲役2年の刑を下された者に対して刑務所の中での反省の色が少ないからと言ってさらに刑期延長の判決をくだすことはできない。
もちろんこれは司法の話であり、刑罰でないのであるから今回の連盟の処分とは異なるが、日本の有識者等はこの法概念に基づいて行動する。
一度、連盟が有期の処分を下していいるのであるから、さらにその処分明けに再度処分することは大きな批判を招くことは間違いない。
他のスポーツ連盟でも再処分した例はない。
本来は無期限処分にして処分解除の条件を明示すべきだったとは思うが。
処分継続があるはずと考える方が妄想の度合いが大きい。
ただ単純にBIG8で日大がリーグ戦をやってほしくないという願望から生まれているだけ