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生活保護受給者が自己破産後も携帯電話を使いたい
0001UA2022/08/22(月) 13:56:10.05ID:P4H6DdVm
現在、生活保護受給中です。
自己破産する予定です。
生活保護のケースワーカーにクレジットカードの支払日時点で、引き落とし口座に現金を入れるなと注意されている。(借金を生活保護のお金で支払えないため)

携帯電話本体の料金は昔に全部支払い済みである
携帯電話の支払いは今まで滞りなく行っている

クレジットカードの口座引き落としで携帯の料金を毎月支払っている。
9月の頭にクレジットカードの口座引き落とし時期があり、初めて口座に現金を入れない予定。

9/15に法テラスの弁護士に自己破産と携帯使い続けたいという問題についての相談の予約を入れている。

現在使っている携帯電話の契約を続けることはできるのでしょうか?
もし、現在の携帯電話を解約させられた場合。自己破産後に新しく携帯電話の契約を結べるのでしょうか?
0002無責任な名無しさん2022/08/22(月) 15:37:21.09ID:y6i/JVjx
詳しくは弁護士に要相談だけど
今すぐ携帯のクレジット支払を止める手続をしたいところ。
ただし携帯本体の支払が終わっているのなら
携帯契約を続けることは可能。
0005無責任な名無しさん2023/01/03(火) 23:47:42.38ID:FKuVqoby
日本の法律や制度だと
医者と弁護士を味方にすればなんでもできる
そこに政治家が加われば無敵
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