へずまりゅうの事例から学ぶ不法領得の意思
事案
YouTuberへずまりゅうは自己の配信を盛り上げる目的でスーパーに陳列されていた刺身を会計の前に食し、その後会計をした。へずまりゅうは窃盗罪で逮捕起訴されて裁判中である。へずまりゅうに窃盗罪は成立するのか。
ちなみに私は成立しないと考えます。
返還する意思と能力がある時に不法領得の意思が無いとして横領罪の成立が否定された判例があります。寄託者にとってお金がお金として返ってくれば問題ないという点が重要に思います。
スーパーにおいても、価格を表示して陳列することで誰でもその価格で買えるものであり、その限度で所有権は薄まっていると考えます。むしろ商品がお金に代わることで儲けを得て活動しているものです。
以上により権利者排除意志が認められないと考えます。 検察や裁判所の政治的な理由で有罪はほぼ確定している雰囲気 餓死しそうで緊急避難として刺身を食べたは?
後で金を払う意思があったが今にも食べないと死にそうだったとか 金を払う前に食べないといけない正当な理由が必要だから、そう簡単に認められないよね。 返還する意思の有る無しに関わらず、食べちゃって返還出来ないし…
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次は何をやるんだろ?(ワクワク)