これ、法的に見るとなかなか興味深いね。

かりに被告の一部が欠席して擬制自白が成立したとして、
裁判所は請求額全額を認容するだろうか?
その際の判断材料として、同種事件が複数併合していること
(単純に請求認容すると合計額が通常考えられる損害額を
大幅に超過する)を斟酌することが許されるのか?

などなど。