0277無責任な名無しさん垢版2018/05/17(木) 07:36:30.87ID:y99ufV9t これ、法的に見るとなかなか興味深いね。 かりに被告の一部が欠席して擬制自白が成立したとして、 裁判所は請求額全額を認容するだろうか? その際の判断材料として、同種事件が複数併合していること (単純に請求認容すると合計額が通常考えられる損害額を 大幅に超過する)を斟酌することが許されるのか? などなど。