橋下徹

懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語
道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56
条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
https://twitter.com/hashimoto_lo/status/996913734219055104

橋下はとんでもなく無能だな。

最高裁判所平成19年4月24日判決
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを
知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たの
に、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相
当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解
するのが相当である。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555