>>721
おそらく違うと思います。
先ず、原告側(開示請求を行っている側)の第一目的は投稿者の素性を開示させる事で、
この目的はほぼ確実に原告側は果たせる状態に有ると言えます。

訴状の内容から、どんなに有能な弁護士がついても開示は通る可能性が高い案件です

名誉権とプライバシー権の両方の侵害
しかも、顔写真を利用したコラージュ画像をネット上に流した等の類は、
損害賠償も、こういった案件の中では比較的高い方となり、場合によっては
200万〜300万円程の請求が通る事も有り得ます。
写真の流出具合によっては、これよりも高い額の請求が認められる可能性も有り
開示請求されている方は、相当危険な状態に居ると言えます

更に「謝罪広告等の名誉回復措置要請」「差止請求権」「削除要請」等が
開示目的に含まれている事から考えると

開示請求を行っている側は、開示請求されている人を、少なくとも経済的に叩き潰す事が
第一目的になっている物と考えられます