0344名無し専門学校垢版2017/12/15(金) 22:08:25.40 業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の業務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金が科されます(刑法233条後段)。 また、威力を用いて人の業務を妨害した場合にも成立し ます(234条)。