業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の業務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が科されます(刑法233条後段)。

また、威力を用いて人の業務を妨害した場合にも成立し
ます(234条)。