こんばんは。警察の法律の担当の者です。現在相談者さんが警察署へ来ている為、連絡もしたくないということでしたので、今回は簡潔に説明させていただきます。まず商健さん。相手の住所を労力と金をかけてでも調べると書かれていましたが、そちらも立派な誹謗中傷と場合によってはストーカー規制法や迷惑防止条例等に当たる可能性もあり、辞めておいた方が無難です。大事にしたくないのであれば

ちなみに先に申し上げますと住所を特定するとお互い住所がわかった上で裁判所を通しやり取りします。仮に勝訴敗訴が決まることは稀なケースで99%100%近くが和解で一回目の訴訟では終わります。何故か?勝訴を仮にしたとしましょう。では次相手から控訴されるからです。控訴では誹謗中傷ではなくストーカーに対する訴訟になれば商健さんは労力とお金で何故特定したかの証拠などが求められ、誹謗中傷ではなくストーカーに対しての訴訟になります。もしそれが証拠がだせなかった場合は商健さんの敗訴となりますが、私の意見としてはそれまで絶対にいきません。何故か?費用と労力、証拠書類などの労力がかかり、仮に簡易裁判所。一審、二審、地方裁判所、更に最高裁まで揉める場合ですと億単位の訴訟費用と労力がかかり10年以上訴訟が続くからです。今回は相談者様からも証拠のスクリーンショットや商健さんも誹謗中傷に当たるような発言やツイートもしています。実際やめろと言われたり、Twitterも一時消して、復活した証拠も確認しました。このようなケースは年々増えている為100%1回目和解で終わるケースです。