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【さいたま市】ケー・エム・エス株式会社【桜区】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/20(木) 22:27:06.03ID:uJrtIfdv
まつがえた
0004名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/21(金) 12:35:56.22ID:RnSQ2K3B
0005名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/22(土) 20:05:43.44ID:G7MshXs9
0006名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/24(月) 13:25:42.54ID:9NhcafXx
かっそ
0007名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/26(水) 21:04:51.73ID:ssgCdpWT
かっそ
0009名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/28(金) 15:29:42.28ID:Ktq2gVx4
ほしゅ
0010名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/12/30(日) 21:57:56.52ID:Xw/xXW9e
0011名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/01/06(日) 20:44:45.80ID:2znQRVMs
話題ないねえ
0013名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/01/07(月) 12:19:39.63ID:GyQa5+V5
いやです
0014名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/01/12(土) 17:47:44.43ID:Uu4bsvkE
はいはいネタなしネタなし
0015名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/01/13(日) 14:58:00.58ID:h1Lu9V5L
>>12
なにこいつ
0017名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/07/28(日) NY:AN:NY.ANID:VVJPrhOG
http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/37
http://unkar.org/r/employee/1368046257

日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/14379/1/
相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?
 
回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。
従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。
実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。
そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16
0018名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/07/28(日) NY:AN:NY.ANID:VVJPrhOG
http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/38
http://unkar.org/r/employee/1368046257

 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

 また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。

 退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

 未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。

 使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

 付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。

 付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

http://www.ichigaya-law.jp/article/14245273.html
0019名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/08/12(月) NY:AN:NY.ANID:4Mqg1SAO
【パートタイマーの有給休暇】の解説です
http://unkar.org/r/employee/1368046257/45-46
http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、
又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。

週所定     年間所定      勤続年数(年)
労働日数    労働日数       0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5年以上
 4       169〜216     7   8   9  10  12  13  15       
 3       121〜168     5   6   6   8   9  10  11
 2       73〜120      3   4   4   5   6   6   7
 1       48〜 72      1   2   2   2   3   3   3
正社員向けの日数しか就業規則に記載していないときは、
週4日勤務の社員がいたとしても正社員と同じ日数の有給休暇を与えることになってしまいます。

http://unkar.org/r/industry/1343825490/189-192
http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8AEE967B81i90B38ED088F581j.pdf
年次有給休暇の基本(正社員)
≪正社員の年休の最低付与日数≫
勤続年数  0.5年  1.5年  2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年以上
付与日数  10日  11日  12日  14日  16日  18日   20日
ここに注意!
時効は2年 去年の分の請求拒否はできません。

http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8CJ82E889z82B5.pdf
参考) 一日も有給休暇を取得しない人の例
              0.5年   1.5年  2.5年   3.5年   4.5年   5.5年   6.5年   7.5年   8.5年  9.5年   10.5年
           ━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━
           ↑
          入社
@新たに与えられる日数 10日   11日   12日   14日   16日   18日   20日   20日   20日   20日
                   │   + │  + │   + │   + │  + │   + │  + │   + │   +
.           A繰越    └→ 10日└→11日└→12日└→14日└→16日.└→18日└→20日└→20日└→20日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.           B合計        21日   23日   26日   30日   34日    38日    40日   40日   40日

年次有給休暇の繰り越し(正社員)
キーワードその1 年次有給休暇の時効は2年です。
            その年の未消化分の年休は翌年に持ち越せるものの、3年目には持ち越すことができません。
            シンプルに考えると、実務上は「一回だけ繰り越せる」という考えるとわかりやすいですね。

http://unkar.org/r/company/1347889640/2-3
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html
 ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
 事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
 おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!

http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=49924&;bk=category%2Fglossary.php
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。
0020名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/08/22(木) NY:AN:NY.ANID:XdKm+AYJ
厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 回答

 労働基準法に定められた年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止について、労働基準法附則第136条は、
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。
年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになりますので許されません。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1372797202/88-89
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/50-53

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1372797202/88 
【行政】厚労省がブラック企業対策 “若者の使い捨て”に監督指導へ[13/08/08]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1375937032/

厚生労働省は8日、長時間勤務などを強いて労働者を使い捨てる“ブラック企業”の
実態を把握するため9月1日から全国一斉の無料電話相談を実施すると発表した。
使い捨てが疑われる企業などに対しては、監督指導を実施する。

同省は、9月を「過重労働重点監督月間」に指定。
ハローワーク利用者などから寄せられた苦情や通報を端緒に、離職率が極端に高い
など若者の使い捨てが疑われる企業を把握し、監督指導を行う。
労働基準関係法令への違反が確認された企業などは送検し、会社名などを公表する。

厚労省は昨年、13万件を超える企業などに監督指導を実施している。
重点月間中は約4000社の立ち入り調査を予定しているという。
田村憲久厚生労働相は閣議後会見で「若者を使い捨てしているようでは、日本の国の
将来はない。きっちりと対応していきたい」と述べた。

9月からの電話相談先(午前9時〜午後5時)はフリーダイヤル(ソース参照)まで。

ソースは
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130808/ecd1308081145001-n1.htm
厚労省のサイト http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1330941652/707
厚生労働省「ブラック企業を見かけた方は『0120-794-713』まで通報してください!!」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1375972582/

★厚労省「ブラック企業」対策へ 9月に無料電話相談、監督指導も

 9月からの電話相談先(午前9時〜午後5時)はフリーダイヤル0120・794・713まで。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130808-00000538-san-bus_all

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1347140936/260 
【雇用】ブラック企業:対策へ連絡会…9月にも発足[13/08/07]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1375840597/

 違法な長時間労働やパワーハラスメントなどで労働者を追い込む「ブラック企業」問題を
巡り、弁護士やNPO、学者、労働組合らが分野をまたいで連携する「ブラック企業被害対策
連絡会」が、9月にも発足する。

 連絡会は、若者の労働相談を受けるNPO法人「POSSE」の今野晴貴代表が呼びかけ人と
なり、7月に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」、貧困問題に取り組む
NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」「ほっとプラス」、労働組合、東京大学大学院の
本田由紀教授(教育社会学)、人材コンサルタントの常見陽平さんらが参加。
各分野の特性を生かし、連携して被害者の救済にあたり、被害の実態解明に向けた調査にも取り組む
方針だ。

source:毎日.jp http://mainichi.jp/select/news/20130807k0000e040154000c.html
0021名無しさん@お腹いっぱい。
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2013/09/03(火) 17:07:51.25ID:z4G/BX2o
面白いな(笑)
0022名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/09/04(水) 07:08:32.02ID:U0t000R/
鬱病かわいそう
0023名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/09/05(木) 23:40:59.03ID:vPJp7tig
クロいよね。
0024名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2013/09/06(金) 13:59:04.00ID:AX3I1PYm
真っ黒です。
0026名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/04/05(日) 06:59:29.41ID:vdgGDk7u
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/13-16

求人事業主と求職者の間で募集・採用に当たってのトラブルが増えています
 ■トラブル防止のためにも、募集・採用に当たってのルールの遵守をお願いします
 ■本リーフレットでは、特に求職者の方から相談の多いものをまとめました
 ■ご不明、ご心配な点は、お気軽にハローワークにご相談ください

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kanagawa-roudoukyoku/panf/tekiseinasenkourule.pdf

労働条件の明示
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/16
 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりま
せん(労働基準法第15条)。求人票に記載された内容との相違がないこと、及び必要事項をきちんと明示す
るためにも労働条件通知書を交付してください。

求人票記載の労働条件
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/13
 求人票の「毎月の賃金」欄の下限額は、応募基準を最低限満たす方を採用した場合に支払う予定の金額で
す。求職者は少なくとも下限額が支給されるものと期待して応募しています。当初想定していた応募基準を満
たさないが将来性に期待できる等の理由から下限額を下回る額で採用したいというような場合は、求職者に提
示する前にハローワークにご相談ください。ハローワークから求職者に求人事業主の意向を伝えるなど必要な
対応を行います。

別の求人条件(職種・就業場所・雇用形態など)での採用
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/14
 求職者は、求人票に記載された内容で採用されることを期待して応募しています。求職者の能力・適性か
ら、別の求人条件での採用を希望する場合(例:「営業事務」希望の方を「総務事務」で採用したい場合等)
には、求職者に説明する前にハローワークにご相談ください。ハローワークから求職者に求人事業主の意向を
伝えるなど必要な対応を行います。なお、その条件の求人が提出されていない場合は、あらためてご提出をお願
いします。

必要な経験等
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/14
 求職者は、求人票に記載された内容で採用されることを期待して応募しています。求職者の能力・適性か
ら、別の求人条件での採用を希望する場合(例:「営業事務」希望の方を「総務事務」で採用したい場合等)
には、求職者に説明する前にハローワークにご相談ください。ハローワークから求職者に求人事業主の意向を
伝えるなど必要な対応を行います。なお、その条件の求人が提出されていない場合は、あらためてご提出をお願
いします。

不採用の理由について
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/16
 労働者の募集・採用については、性別や年齢にかかわりなく均等な機会を与える必要があります(男女雇用機
会均等法、雇用対策法)。このため、求職者の能力・適性に基づく選考をお願いします。
 求職者に対し、経験や能力、適性が採用基準に達していないことを伝えにくいため、性別や年齢を不採用理由
として告げていたケースがありますが、これは法律違反にあたりトラブルの原因となります。

採否の連絡
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/15

応募書類の返却
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1427577763/15
0027名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/22(水) 22:46:50.73ID:ecusF3KE
警視庁の34歳巡査長を逮捕 強制わいせつ容疑
(04/22 22:26)

埼玉県警は22日、路上で女子高校生の体を触ったとして、強制わいせつの疑いで、

さいたま市西区三橋、警視庁駒込署巡査長 入江優一郎容疑者(34)を逮捕した。

県警によると、西区では今年2月以降、女性が抱き付かれるなど同様の被害が数件あり、関連を調べている。
逮捕容疑は22日午後2時50分ごろ、西区の住宅街の路上で、歩いて帰宅していた10代の女子高校生の体を背後から触った疑い。

「間違いありません」と容疑を認めているという。

入江容疑者は勤務を終え帰宅途中だった。

http://www.nagasaki-np.co.jp/f24/CO20150422/na2015042201002102.shtml
0028名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/13(土) 22:26:08.09ID:3+KqCQQl
あげ
0029名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/07/01(水) 16:46:41.46ID:P6FC/dEv
風呂のぞき目的で民家侵入 容疑の男逮捕/浦和西署
2015年6月30日(火)

のぞき目的で民家敷地内に侵入したとして、浦和西署は30日、住居侵入の疑いで、

さいたま市桜区新開、無職の男(29)を逮捕した。

逮捕容疑は11日午後10時10分ごろ、風呂をのぞく目的で、桜区の民家敷地内に侵入した疑い。
同署によると、帰宅した住人が敷地内にいる不審な男を発見、男は現場から逃げた。

通報を受けた警察官が現場から350メートル離れた場所で、犯人に特徴の似た男に職務質問したが、関与を否定。
その後、防犯カメラや近所の聞き込みなどから容疑者と特定した。黙秘しているという。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2015/07/01/02.html
0030名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/08/20(木) 00:42:58.78ID:OuTFYCTx
帰宅途中の女子高校生触る 強制わいせつ容疑で男逮捕/浦和西署
2015年8月19日(水)

浦和西署は19日、強制わいせつの疑いで、

川口市芝4丁目、自称自営業 石川嘉彦容疑者(47)を逮捕した。

逮捕容疑は2012年11月8日午後10時20分ごろ、さいたま市桜区神田の市道で、
自転車で帰宅途中の女子高校生=当時(17)=の自転車荷台を押さえて、体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。

同署によると、相談を受けた被害者の母親が110番。付近の防犯ビデオの映像や周囲への聞き込みから石川容疑者が浮上した。
石川容疑者は容疑を認め、「制服の女子高生が好きなのでやった」と話しているという。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2015/08/20/01.html
0031名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/10/04(日) 01:07:29.95ID:pPxIpsqO
自宅に侵入し暴行 地裁、強姦致傷の23歳被告に懲役16年
2015年10月2日(金)

さいたま市の女性ら4人の自宅に侵入し、脅迫して暴行したなどとして、強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた、

同市桜区中島、無職 山田宗仙被告(23)

の裁判員裁判の判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、多和田隆史裁判長は、懲役16年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
判決で多和田裁判長は「一度侵入すると密室化される居室内での犯行で、殺害をほのめかすなど強度の脅迫をしている」と犯行態様が卑劣で悪質だと非難。
被害者らが肉体的・精神的な衝撃を受けたことにも触れ、「厳重な処罰を求めるのは当然」と述べた。

判決などによると、山田被告は2013年8月、さいたま市内の女性方で、帰宅した女性に続いて玄関ドアを押し開けて侵入。
押し倒したり、タオルで首を絞めるなどして暴行に及んだ。その後、1年4カ月の間に3人の女性に同様の犯行を重ね、
うち1件では包丁で女性に腕を21針を縫うけがを負わせた。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2015/10/03/04.html
0032名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2016/06/06(月) 23:29:08.64ID:HHkXLuM+
カラオケ店で寝ていた女性触る 準強制わいせつ容疑、男逮捕/浦和署
2016年6月6日(月)

カラオケ店で酔って寝ていた女性の体を触ったとして、埼玉県の浦和署は5日、準強制わいせつの疑いで、

さいたま市桜区上大久保、飲食店従業員の男(35)を逮捕した。

逮捕容疑は同日午前4時20分ごろ、さいたま市内のカラオケ店で、酔って寝ていた30代の女性の体を触った疑い。
同署によると、仲間とカラオケ店に来ていた男は、別の部屋で酔って寝ていた女性を見つけて中に入り、体を触るなどした。

約20分後に女性の友人が110番した。男は「いたずらをしてやろうと思った」と供述しているという。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/06/07/03.html
0033名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/01/07(土) 08:48:51.18ID:BeDFQSJj
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。

派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。

派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。

中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。

正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
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0036名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/02/12(月) 02:47:41.41ID:g4hxXbOo
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VB9SO
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