大分県行政書士宇都宮定見は有名人変人>> [無断転載禁止]©2ch.net
懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html 大分県行政書士会 宇都宮行政書士事務所 無料相談会 平成28年11月5日
時間 午後13時から15時予約制 097−544−0100
相談内容 相続・遺言・財産管理・不動産の有効活用等,学校における子どもの「いじめ問題」
「いじめは犯罪!STOP宣言!」「犯罪者に対して,一緒に法的措置をとろう!」
お名前.com本当にほしかったのはこういうブログだったんだ
詳しくはhttp://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/ http://0975440100.com/
第2回 裁判報告
本件訴訟にまったく関係のない西馬良宣,西郡均。そして新たに加わったメンバー渡辺一彦が本件訴訟に被告と徒党を組んで参加。
彼らは,一体何の目的で毎回参加しているのでしょうか。利害関係人なのでしょうか・・・・・また,傍聴席で無用は会話などは
当職にとって非常に迷惑です。このような審理を邪魔する行為について,裁判長から指導がありました。以上
「いじめは犯罪!STOP宣言!」「犯罪者に対して,一緒に法的措置をとろう!」お名前.com
本当にほしかったのはこういうブログだったんだ詳しくはhttp://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/
http://0975440100.com/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef) 告 訴 状
平成●年●月●日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職か行政書士 電話番号 − −
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 大分市の24歳女性が行方不明 9月下旬から朝日新聞デジタル 10月6日(木)11時49分配信
大分市の24歳女性が行方不明 9月下旬から行方がわからなくなっている五條堀美咲さん=大分県警提供
大分県警は6日、大分市横尾の会社員、五條堀美咲(ごじょうぼりみさき)さん(24)が9月下旬から行方不明になっていると発表した。
五條堀さんは身長149センチでやせ形、髪は黒髪でセミロング。大分東署(097・527・2131)へ情報提供を呼びかけている。
【写真】行方がわからなくなっている五條堀美咲さん=大分県警提供
署によると、五條堀さんの消息がわかっているのは、9月25日午後11時半ごろ、一人暮らしの自宅アパートに遊びにきていた女性の
友人が帰ったところまで。翌26日の昼ごろ、勤務先のアパレル会社から、福岡県久留米市の両親に「五條堀さんが出勤して来ない」と連絡があった。
両親が26日夕方にアパートを訪れた際、部屋は施錠されており、荒らされた形跡はなく、所有する自転車はアパートの駐輪場にとめてあったという
。同日夜、両親が署を訪ね、行方不明の届けを出した。 新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男
性から預かった 100万円を無断で株購入や関係のない住宅解体費に流用していた事等が発
覚し、 2012年 2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が
処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと事実認定の正当性が認められています。
(大分県知事による業務停止処分は 2015年 6月)
宇都宮氏は、会の処分の前に事実の調査に当った当時の綱紀委員(当時の副委員長・山田
美之氏=現在の会長=1名を除く)に対し、「守秘義務違反Jr名誉駿損J等の誹務中傷を最近
繰り返しています。反省の態度が全く見られない卑劣な言動と言わざるをえません。 高齢者の預金1億円超横領 成年後見人の元弁護士に実刑2016年10月7日11時57分http://www.asahi.com/articles/ASJB73CTBJB7UTIL009.html
成年後見人として管理していた高齢者の預金を使い込んだとして業務上横領罪に問われた元弁護士、渡部直樹被告(49)に対し、
東京地裁は7日、懲役6年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。稗田雅洋裁判官は「成年後見制度に対する社会の信頼を揺るがしかねない悪質な犯行だ」と批判した。
判決によると、渡部被告は2011〜15年、法定後見の2人と任意後見1人の計3人の高齢者の口座から、計約1億1200万円を引き出して横領した。
公判で弁護側は、被告は双極性障害の精神障害があり、犯行当時は善悪の認識能力が著しく損なわれた「心神耗弱」の状態だったと主張した。
判決は、被告を診断した医師の証言をもとに、「精神障害の症状は認められない」と判断。横領した金は事務所費や借入金の返済、キャバクラでの豪遊に浪費した、と指摘した。
この事件をめぐっては、被害女性2人が新たに選任された成年後見人を代理人に、計約7900万円の損害賠償を求めて提訴。東京地裁が9月、
渡部被告に全額の支払いを命じる判決を言い渡し、確定した。女性側は、渡部被告を成年後見人に選任した家裁にも責任があるとして、国にも損害賠償を求めて提訴している。 2016年10月6日 22時57分
成年後見人の弁護士逮捕 1800万円横領容疑、名古屋地検
成年後見人として管理していた預金口座から約1800万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は6日、
業務上横領の疑いで、愛知県弁護士会所属の弁護士、渡辺(本名・金子)直樹容疑者(59)=同県豊橋市=を逮捕し、事務所や自宅など数カ所を捜索した。
逮捕容疑では、2013年12月〜昨年7月、成年後見人として財産を管理していた県内の70代男性の銀行口座などから11回、計約1830万円を横領したとされる。
特捜部によると、渡辺容疑者は13年7月に名古屋家裁豊橋支部から男性の成年後見人に選任され、多い時で一度に400万円を引き出し、一部を自らの口座に移していた。
昨年12月に解任され、家裁の告発で発覚。認否は明らかにされていないが、約200万円を弁済したという。
渡辺容疑者は1983年に弁護士登録。2001年には、遺言執行者として管理していた遺産590万円を着服したとして、弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けた。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分でない成人に代わり親族や弁護士らが財産管理を行う制度で、00年に導入された。
最高裁の調査では昨年1年間、成年後見人全体の不正は521件(被害総額29億7千万円)。うち弁護士や司法書士ら「専門職」による不正は37件(同1億1千万円)で、
10年の調査開始以降、最多の件数だった。
今年4月には、不正を防ぐため家裁や関係機関による監督体制の強化を盛り込んだ成年後見制度の利用促進法が成立した。
(中日新聞) 2016年10月24日 佐賀県弁護士会は23日、同会所属で、小野法律事務所(佐賀市)の小野権友弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は10月17日付。県弁護士会館で24日に開く会見で具体的に説明する。
処分の理由について県弁護士会は「依頼者から預かった金銭について、承諾を得ずに弁護士費用(追加着手金)に充てた」などとしている。
引用 佐賀新聞 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/369436 24日西日本新聞
佐賀県弁護士会は24日、顧客からの預かり金70万円を返還しなかったなどとして、男性弁護士(79)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
17日付。弁護士会によると、この弁護士は2012年、他人名義の不動産の所有を主張する女性の依頼を受け所有権確認の訴訟を起こした。
その後、旅費や通信費などに充てることを目的とした預かり金70万円を女性から受け取ったが、使途を明確にせず返還しなかった。
http://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/284209 佐賀新聞 10月25日佐賀新聞 10月25日懲戒の小野弁護士 預かり金無断で着手金に充てる
2016年10月25日
佐賀市の弁護士が業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、佐賀県弁護士会は24日、依頼人に無断で預かり金を着手金に充てたり、
法的手続きを行わなかったりした処分理由を会見で明らかにした。
弁護士会によると、今月17日付で処分を受けたのは同会所属の小野権友弁護士(79)。小野弁護士は2012年10月ごろ、県外の依頼人から
不動産登記関連の訴訟手続きを引き受けた際、着手金50万円と別に預かった70万円を、了承を得ずに追加着手金に充てて返還しなかった。
依頼された業務に含まれていた仮処分の申請も行っていなかった。
依頼人から15年1月に懲戒請求を受けた県弁護士会は懲戒委員会で調査し、弁護士法や職務規定に反すると判断した。業務停止は除名や退会命令に次ぐ処分で、
2カ月の場合、引き受けている事件を一時中止し、顧問契約も解除する必要があるという。同会によると、小野弁護士は調査に対し「正当だった」などと主張していた。 告 訴 状
平成28年10月21日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職行政書士 電話番号 − −
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪と威力業務妨害罪
恐喝・イジメに犯罪に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の大分県の行政書士の全体の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が犯罪者の加害者の宇都宮定見にうその誣告された事実を記載した陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 グーグル検索に逮捕歴、削除認めない判決「公共性ある」
塩入彩
2016年10月29日00時15分
http://www.asahi.com/articles/ASJBX4DY7JBXUTIL02J.html
グーグルの検索結果で過去の逮捕歴が分かるとして、会社経営の男性が検索結果の削除を求めた訴訟で、東京地裁(岡崎克彦裁判長)は28日、「検索結果の表示には公共性がある」と判断し
、男性の訴えを退けた。
判決によると、男性は10年以上前に振り込め詐欺の容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。
この日の判決は、男性が引き出し役のリーダー格であったことなどから、「執行猶予期間後5年程度しかたっておらず、公共の関心も薄れたとはいえない」と指摘。男性が会社社長という
「社会に一定の影響を与える地位」にあり、「取引先などが信用調査の一環として犯罪事実を知ることは正当な関心事だ」として、現段階では男性は情報を公表されることを受け入れるべきだ、と判断した。
一方で判決は、執行猶予期間の終了から5年以上経過し、新しい社会生活を送っていることから、男性に「更生を妨げられない利益がある」とも述べた。男性の代理人弁護士は「検索結果の表示自体が、
更生を妨げられない利益を害すると認めたことは評価できるものの、結論は不当で控訴したい」と話した。グーグルは「人々の知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断であると考えています」とコメントした。(塩入彩) 「後見制度」悪用 横領か 家裁、県社会福祉士会元副会長を告発 2016/10/23 10:52
徳島県社会福祉士会の元副会長だったつるぎ町の社会福祉士の男(49)が、成年後見制度を悪用し、被保佐人と被後見人の5人の財産計数百万円を着服していたことが、
司法関係者や被害者らへの取材で分かった。徳島家裁は男を県警に業務上横領の疑いで刑事告発しており、県警は立件に向けて捜査を進めている。
関係者や被害者の女性によると、男は家裁の選任で2013年1月に女性の保佐人となり、預金通帳からの出金など財産管理全般を担当していた。
横領は同年12月に始まり、14年10月までに6回にわたって計約223万円を着服した。
家裁や女性への報告時には数字を書き換えるなどした預金通帳のコピーを提出し、発覚を免れていた。同様の手口で女性以外にも4人から計数百万円を横領したとみられている。
男は徳島新聞の取材に対し「話すことは何もない。事実関係についても答えられない」と述べた上で「被害者やその関係者には謝罪していく。返済の意思はある」と横領への関与をほのめかせた。
一部の関係者には「経営している介護支援事業所の資金繰りが苦しくてやった」と動機を話しており、男が実質的に経営する事業所は介護報酬を不正受給したとして9月、県から介護保険事業者の指定取り消しを受けている。
家裁は「保佐人の権利を乱用し、被保佐人の財産を不当に減少させた疑いがある」として男を解任し、県警に刑事告発した。男を後見人や保佐人に選んだことについては「現段階では何もコメントできない」としている。
横領金は、男の後に後見人や保佐人として選任された弁護士が男から回収しているが、一部にとどまっているという。
男は05年6月から14年6月まで県社会福祉士会(09年5月までは日本社会福祉士会県支部)の副会長を務めていた。同会は近く男を除名する方針。
県社会福祉士会の上地幸博会長は「熱心に会の活動に取り組んでいたので驚いた。被保佐人を支援する立場にあるにもかかわらず、権利を侵害してしまい申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した。
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2016/10/2016_14771875682086.html 業務上横領罪、夫婦に実刑判決 横浜地裁
2016年10月14日 16時47分 カナロコ by 神奈川新聞
成年後見人として管理していた母親の定期預金から現金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた男性(38)=小田原市=と妻(41)=秦野市=の公判で、
横浜地裁は13日、男性に懲役1年(求刑懲役1年6月)、その妻に懲役3年(同懲役4年)の判決を言い渡した。
馬場嘉郎裁判官は判決理由で「着服のため成年後見制度を利用したと評価せざるを得ず、計画性もうかがわれる」と指摘。「公的な財産管理という
意識に欠けた親族後見人による同種の犯行が後を絶たず、一般予防の必要性からも両人の刑事責任は重い」とした。
判決によると、両被告は共謀の上、2013年12月、男性の母親の定期預金から約307万円を横領。
男性の妻は同月から15年4月までの間、同預金から79回にわたり計約2135万円を横領し、交際男性への援助や遊興費などに充てていた。
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-205699/ 三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、愛知県の土木会社から
自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした
可能性もあるとみて捜査しているhttp://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
竹下 公男 (たけした きみお)東京司法書士 所属
【 経歴 】1946(昭和21)年 広島県に生まれる1969(昭和44)年 明治大学法学部 卒業
1984(昭和59)年 司法書士試験 合格1985(昭和60)年 司法書士事務所 開業(竹下甫法律事務所 内)
1993(平成 5)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 理事 就任
1995(平成 7)年 実兄の竹下甫弁護士の事務所を継承
2001(平成13)年 (社)東京公共嘱託登記司法書士協会 副理事長 就任
2007(平成19)年 同 協会 退任 情報漏洩容疑の別府署職員、現金収受認める供述 大分
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJCV66S1JCVTPJB00J.html
女屋泰之2016年11月27日01時37分
職務上入手した捜査情報を漏らしたとして、地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで逮捕された大分県警別府署の事務職員後藤匡司朗(こうしろう)容疑者(27)=
別府市石垣東5丁目=が、漏洩(ろうえい)先から現金を受け取ったことを認める供述をしていることが26日、捜査関係者への取材でわかった。県警は収賄の疑いもあるとみて調べる。
• 捜査情報漏らした疑い、別府署の事務職員逮捕 大分県警
捜査関係者によると、漏洩先は、別府署が10〜11月に風営法違反容疑(無許可営業、年少者雇用)で逮捕した飲食店経営者側。
県警の説明では、後藤容疑者は別府署生活安全課の保安営業係として、風俗店の許認可事務などを担当。9月中旬ごろ、別府署が捜査する事件の情報を、別府市内で携帯電話などを通じ、
らした疑いがある。 捜査関係者によると、後藤容疑者は「金が欲しくてやった」と経営者側から現金を得たことを認める供述をしているといい、経営者側も現金を渡したと認めているという。
現金は数十万円とみられる。県警は、飲食店への家宅捜索に関する情報の見返りだった可能性があるとみている。(女屋泰之) 告 訴 状
平成28年11月28日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職 電話番号
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪の常習犯人で誣告罪で
さらに業務上横領罪に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書 神奈川県行政書士会は、平成24年1月25日に開催された理事会において会員の処分について決議し、次の者に対し「廃業の勧告」をした。
氏名 若山 和由
事務所所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町13番地4http://www.kana-gyosei.or.jp/4f/22.php
コーポ東川島A−205号
処分理由 当該会員は、平成23年10月6日に受任した内容証明の作成、送付及び窓口代行業務を
書類の紛失を理由に業務の完了を大幅に遅滞した上、一部業務を完遂せず、依頼者に精神的苦痛を与えた。
当該会員は、同様の業務遅滞を繰り返し行っており、このことは、行政書士法第10条、同法第13条、
行政書士法施行規則第7条及び本会会則第57条の規定に違反するものであり、本会会則第14条第1項各号に該当する。
https://twitter.com/bl_yatarou/status/238486274586071040
不可能な提案、「この野郎」と暴言の行政書士ー読売新聞。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120823-OYT1T00425.htm?from=main7 …
横浜市保土ヶ谷区東川島町の若山和由行政書士(40)クズは廃業に追い込め!
廃業勧告行政書士 http://www.kana-gyosei.or.jp/1f/22.php 大分県知事による懲戒処分の公表(平成27年6月15日付)標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第4条(県知事による懲戒処分の公表)により公表する。
1. 氏 名 宇都宮 定見 行政書士
2. 登録番号 第96443980号
3. 所属する支部 大分中央支部
4. 事務所名称
事務所所在地 大分市大道町3丁目3番12号
5. 懲戒処分の年月日 平成27年6月9日
懲戒処分の内容
平成27年6月12日から同年7月11日まで
1月間の業務の停止
懲戒処分の理由
(1)被処分者は、同者が大分県行政書士会を被告として提起した損害賠償請求事件の平成27年3月26日福岡高等裁判所判決
(以下「福岡高裁判決」という。)において、以下の行為をしたことが認定された。
@ 被処分者は、依頼人Aの療養看護及び財産管理についての事務に係る委任契約及び任意後見契約を遂行するための費用の支出に充てるための金員である預託金
(以下「預託金」という。)を、
その趣旨に反して、依頼人Aの承諾なく株式購入の原資として数回にわたり流用し、さらに家の解体費用にも流用した。
また、被処分者は、平成23年5月中旬ころ、依頼人Aから預託金の返還を請求され、同年6月6日ころ契約解除通知書を受領し、
その後も預託金の返還を請求されたにもかかわらず、何ら正当な理由なく、同年11月15日まで返金しなかった。
A 被処分者は、依頼人Aとの間で贈与契約を締結した上、依頼人Aの所有する不動産及び預貯金(現金を含む)等、財産の全部を被処分者に対し包括して遺贈すること等を
内容とする遺言公正証書を依頼人Aに作成させた。
B 被処分者は、大分県行政書士会の綱紀委員会に対し、事実に反する報告を行った。
(2)上記の認定された行為は、いずれも法第10条に違反し、かつ、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たるとの判断が、
福岡高裁判決でなされた。
(3)以上のことから、被処分者の行為は、法第10条に違反するものであり、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たることから、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。 有限会社アスカプロジェクツ足立恵子 不当利得の論証1
大分行政書士会 溝口 祐一 検挙報告
大分行政書士会西馬良宣 伊藤仁 組織犯罪論証
大分行政書士懲戒処分事案 守秘義務違反
大分県行政書士会ホームページ 情報漏洩
大分行政書士会組織犯罪 裁判報告
大分行政書士会 組織犯罪 伊藤仁 西馬良宣
大分行政書士会 被告伊藤仁 裁判報告
大分県警 警察不祥事 守秘義務違反 氏名:青木 究
登録番号:01081165
所属単位会:東京都行政書士会
事務所名称:行政書士青木キワム事務所
事務所所在地:東京都杉並区下高井戸2丁目10番3-806号 プラザローヤル5
処分年月日:平成26年5月8日
処分内容:業務の禁止
処分理由:(1)当該行政書士は、ブログに他人の名誉を毀損する記事を掲載した。
(2)当該行政書士は、取立ての委任を受けた貸金債権について、委任者の承認
を得ずに自己を譲受人とする債権譲渡通知書を作成して債務者に送付した。
(3)当該行政書士は、上記の貸金債権の弁済を受け、弁済を受けた全額を委任
者に支払う義務があるのに、一部しか支払わなかった。
(4)これらの行為は、行政書士法第 10 条に違反する。 お前らの中にイケメンいない?
稼げるのかレポ頼むw
メンガって検索してみて 大分県行政書士会政治連盟会長 中野裕治 選挙違反
大分行政書士 東支部 溝口祐一 検挙報告5
溝口行政書士事務所 検挙報告3
大分県行政書士会溝口祐一 検挙報告2
大分行政書士伊藤仁らの暴言を糾弾する!!!
有限会社アスカプロジェクツ足立慶子 不当利得の論証1
大分行政書士会 溝口 祐一 検挙報告
大分行政書士会西馬良宣 伊藤仁 組織犯罪論証
大分行政書士懲戒処分事案 守秘義務違反
大分県行政書士会ホームページ 情報漏洩 宇都宮定見先生しか、いません
大分県行政書士会会長に、なって
会務を、正しくお願いします 交番は、聴覚条件に通報対象とするから、市役所通報対象。
通報内容、企業違反
着席時に、左腕を左前に、最大限に伸ばし止め置き、右腕を異様に短くする。
飴を右手で取れなくして、左側の試み。
右足裏足甲が必れ長い予想。右から歩き出す。
反対で他の長さどちらでもない人物が居る。
普通蹴り上げ腕の外側が長い。軸手脚。
左の聴力が悲しい程度に短い法則。区画破壊したら座標地点獲得。 「苦情を真剣に受け止めて」着服被害の男性
は岡山弁護士会の福川律美元副会長の被害者の方です。
幼い子供さんが交通事故に遭い、入院費、生活費に必要な金を全部福川が横領したのです。被害者は300人近くいたと思います。
保険会社の代理人だった福川律美は交通事故で保険会社から出た賠償金のほとんどを横領しました。被害総額9億円。
当然、逮捕前には福川弁護士に懲戒請求がいくつも出ていましたが、岡山弁護士会は1件も処分を出しませんでした。
福川は自転車操業をしており懲戒や紛議が出されたら保険金を渡していましたが、それは他の方の保険金を充当していたからです。
最後には9億円にまで膨らんでしまったのですが岡山弁護士会が知らないはずがありません。
早く処分を出しておけば約9億円の被害額にはならなかったはずです。当然、岡山弁護士会は1円の被害救済もしていません。福川弁護士が逮捕されて
裁判が途中の依頼者には岡弁が新たに弁護士を紹介したが、再度着手金を取られた被害者もいました。
裁判で福川の弁護人になったのは福川と同期の弁護士、なぜ横領したのか、どこに使ったのかも解明せず、「ヤカラに渡した」これで終了でした。
検察も何に使ったのか、誰に渡したのかを追及しませんでした。 大分行政書士会役員 新見奉之 株式会社不動研 実体のない事務所3
大分行政書士 新見奉之 怪文書に対する反論2
大分県行政書士会 山田美之に対する反論1
溝口行政書士事務所 検挙報告
大分市議会議員選挙違反 報告2
大分県行政書士会政治連盟会長 中野裕治 選挙違反
大分行政書士 東支部 溝口祐一 検挙報告5
溝口行政書士事務所 検挙報告3
大分県行政書士会溝口祐一 検挙報告2
大分行政書士伊藤仁らの暴言を糾弾する!!! 宇都宮先生を大分県行政書士会長に
よろしくお願いいたします 行政書士が高齢者から“横領”「780万円もうない」(2017/03/22 17:16)http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000096978.html
高齢の男性から780万円を横領したとして、行政書士の男を懲戒処分です。
千葉県によりますと、千葉市の本橋国雄行政書士(69)は2012年から2013年にかけて、財産の管理を任されていた70代男性の口座から
780万円を横領したとして刑事告発されました。県の事情聴取に対し、本橋行政書士は「780万円すべて使ってしまって、もうない」
などと話していて、県は21日付で3年間の業務を禁止とする懲戒処分としました。警察は、告発を受けて業務上横領の疑いで捜査しています。 日本行政書士会連合会 大分県行政書士会 後付け規則の論証2
大分県行政書士会 伊藤仁の犯罪
南九州税理士会 大分 齋藤正行
大分県行政書士会 堤 村岡 栗原 斎藤 兒島 論証1
大分行政書士兒島則子 暴言集3
大分行政書士会兒島則子 暴言集2
大分行政書士斎藤正行 暴言集1
大分県行政書士会別府支部長 林田健一行政書士事務所 弁明及び見解
別府市行政書士事務所 西馬行政総合事務所 論評2
西馬行政総合事務所フェイクニュース 反論1 宇都宮定見先生頑張れ
大分県行政書士会長にお願い申し上げます utusunomiyasadami はてなダイアリープラス利用中
大分県行政書士会 宇都宮定見日記 憚りながら
最新タイトル
大分県行政書士会 会長選挙 8の公約
日本行政書士会連合会 大分県行政書士会 後付け規則の論証2
大分県行政書士会 伊藤仁の犯罪
南九州税理士会 大分 齋藤正行
大分県行政書士会 堤 村岡 栗原 斎藤 兒島 論証1
大分行政書士兒島則子 暴言集3
大分行政書士会兒島則子 暴言集2
大分行政書士斎藤正行 暴言集1
大分県行政書士会別府支部長 林田健一行政書士事務所 弁明及び見解
別府市行政書士事務所 西馬行政総合事務所 論評2 行政書士にのある皆さんにお知らせ
日産自動車栃木工場上三川寮
管理人は合鍵を使い従業員の部屋に無断で侵入。
抜き打ちで従業員の私物を全て調べるブラックの中のブラック企業。
ブラック企業。
また、日産の期間工が看護師を殺害する事件もあった危険企業。
期間工に不審な攻撃を加えたとされる悪の一味。
主な悪人は日産栃木工場塗装課の長谷川、宮崎、瀬尾、照井、中野、手塚、柏倉、直井。
柏倉真一は既に名乗り出ている。
これになぜか元鹿島サポーター「押川定和」が関与。
押川がどんな人物かは検索すれば無数に出てくる。 2017-05-29 日本行政書士会 大分 西馬行政総合事務所 懲戒処分報告その1Add Starutusunomiyasadami95utusunomiyasadami
D
1. 氏 名 西馬 良宣 2. 登録番号 第80440211号 3. 所属する支部 別府支部
4. 事務所名称 事務所所在地 別府市上原町11番30号 5. 処分の年月日 平成29年5月2日
処分の内容 訓告 処分の理由 綱紀委員会規則第7条第2項違反
H23.24年度当時貴殿が綱紀委員長として知り得ていた守秘義務の掛かる情報・記録等を、H27.3.20及び3.27に、
広く一般会員に対し情報発信した。 大分県行政書士会ホームページ記事引用
上記の同会ホームページのとおり,西馬行政総合事務所「守秘義務違反」が認定され懲戒処分となりましたので,ご報告いたします。しかしながら,懲戒処分である
西馬良宣君は平成29年5月27日ころ,大分センチュリーホテルにおいて,再度「職務上取り扱った内容」の「守秘義務違反」をしました。よって,加重の処罰を会に求めます。
本件の「争点1」
西馬行政総合事務所が当職に執拗以上に公然とやった行為,その@ 職務上取り扱った事件であるにもかかわらず,「豆ニュース」で不特定多数の第三者に自身のホームページでネタにした
(2015年)。その結果,電子掲示板「2ちゃんねる」において被害が拡散した(2015年)。
そのA 驚いたことに,懲戒処分者は「豆ニュース」の前にメール等を使い,上記懲戒処分のとおり,繰り返していた。(2015年3月20日,27日)。よって,
先行行為は西馬良宣君自身が「守秘義務」を遵守すれば起きない問題である。さらに,たちが悪いことに,「検察庁が言っている」などと虚偽の情報をばら撒いていることである。
検察庁に確認済みであるが,[検察庁は言っていない][嫌疑なしではなく,嫌疑不十分である]。したがって,本件総会において昨年と同様の行為を繰り返していることに
会は毅然とした態度で対処しなければならない。
https://www.sadami.company/
詳しくは当職のホームページに記載しています。
http://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/ 懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の
宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
告 訴 状
平成29年9月10日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職 電話番号
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪の常習犯人で誣告罪で
さらに業務上横領罪に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,
ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書 成年後見業務で行政書士法違反 射水の行政書士 業務停止3か月へ(2017年08月31日 18時10分)
射水市の行政書士が成年後見人契約を結んだ相手の金を不正に受け取ったとされる問題です。
県は、行政書士法に違反する行為があったとして、この行政書士を3か月間業務停止処分にすると発表しました。
県が3か月の業務停止処分するのは、射水市戸破(ひばり)の串田俊之(くした・としゆき)行政書士です。
県行政書士会から処分を求める措置請求を受けていた県は、31日本人の意見を聞く聴聞を行いました。
県などによりますと、串田氏が成年後見人として財産管理を任された男性から12万円を不正に受け取った行為や
成年被後見人に関する業務を行政書士として複数請け負い、報酬額を独断で定めて受け取っていた行為などが行政書士法に違反するということです。
31日の聴聞で、県は、串田氏を3か月間の業務停止とすると発表しました。
聴聞に出席しなかった串田氏は、チューリップテレビの取材に対し「不正に受け取ったとされる12万円については、
被後見人が相続する不動産の調査に基づく正当な報酬で着服していない」と改めて不正を否定しました。
しかし、県の処分については受け入れ、業務停止が空けたあと、信頼を取り戻せるよう、行政書士としての業務に真摯に当たりたいと話しました。
この処分は、9月上旬に正式に決まります。 朝日の記事をコピー
愛知県弁護士会に所属する弁護士H容疑者(35)=名古屋市千種区=が成年後見人の立場を悪用し、高齢の男性の預貯金1510万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は16日、H容疑者を業務上横領、
無印私文書変造・同行使の疑いで逮捕し、発表した。特捜部は同市中村区の弁護士事務所などを家宅捜索した。H容疑者は黙秘し、「弁護人と相談した上で話す」と話しているという。
特捜部によると、H弁護士は2008年6月に名古屋家裁から同県内の男性の成年後見人に選ばれ、09年7月6日、銀行の定期預金を解約するなどして約160万円を着服。さらに同月
22日〜翌10年9月26日の27回、郵便局の通常貯金口座から計1350万円を引き出して着服した疑いがある。また、男性が死亡したのを受け、同年12月、横領行為を隠す目的で、
解約した定期預金口座から普通口座に入金された年月日を改ざんし、解約した事実がなかったようにみせかけた通帳のコピーを添えた後見事務終了報告書を同家裁に提出した疑いがある。 http://www.ync-oita.jp/profile004.html綱紀事案
処分事例等の公表 本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
1. 氏 名 宇都宮定見
2. 登録番号 第96443980号
3. 所属する支部 大分中央支部
4. 事務所名称
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
5. 処分の年月日 平成29年5月2日
処分の内容 戒告
処分の理由 行政書士法第10条及び第13条及び
大分県行政書士会会則第32条違反
(1)貴殿ブログは、事実誤認に基づき特定の会員や、関係団体を誹謗中傷している。
(2)H28.2.12付「貴殿公開中のブログ等について(お願い)」を発信し、公開中のブログ内における貴殿の事実誤認部分の修正を依頼したにもかかわらず、対応しなかった。
(3)H28.6.14付「来局のお願い」により、貴殿来局の際に、ブログ記載事項について、事実誤認を説明し、修正依頼を行ったが、修正の意思はないと貴殿から回答を受けた。
(4)H28.9.5付「貴殿ブログ掲載の書面について」で、貴殿ブログに公開されている、綱紀委員宛の「綱紀委員会開催について(お知らせ)」書面のブログ掲載削除を求めたが、対応しなかった。 今月の生活費が足りないかも… 。
急な出費でお財布がカラッポ… 。
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい!
借金の返済が立て込んでどうしようもない! (金融機関、住宅ローン、会社、個人など)
給料が減少し、生活が苦しい !
ホームページも有ります。
そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで 左利きの人も見てみるといいお得な情報
グーグル検索⇒『立木のボボトイテテレ』
K1TLX 成年後見人の司法書士が25万円容疑で逮捕
成年後見人をしていた女性の口座から現金を引き出し着服したとして、桐生署は13日、桐生市東4、司法書士、小堀良治容疑者(50)を業務上横領容疑で逮捕した。
小堀容疑者は「2月ごろから、200万円以上を横領した」と供述している。
逮捕容疑は、桐生市の無職女性(89)の成年後見人として財産管理をしていた9月28日、同市内の金融機関で、女性の口座から
現金25万円を引き出し、着服したとしている。
同署によると、小堀容疑者は07年10月、女性の成年後見人として選任された。横領した金は「生活費に使った」と供述している。
10月7日夜に、自ら同署に自首したという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121113/crm12111312200008-n1.htm
msn産経ニュースより引用。。
元司法書士に実刑2013-04-10 | その他
成年後見人制度を悪用して現金を横領したとして業務上横領罪に問われた桐生市東4、元司法書士、小堀良治被告(50)に対し、
前橋地裁(畑口泰成裁判官)は8日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20130409ddlk10040145000c.html