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【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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0001名無し不動さん垢版2018/07/03(火) 18:22:21.52ID:touFOReR
賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。

さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!

賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。

礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。

前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.5ch.net/mao/test/read.cgi/estate/1485683859
0002名無し不動さん垢版2018/07/03(火) 19:48:41.13ID:???
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0004国民生活センター@垢版2018/07/03(火) 23:00:05.07ID:JUD7zOJp
敷金返還請求事件

今回紹介する2つの判例の敷金返還請求については、いずれも借り主側が勝訴したものである
【1】川口簡易裁判所平成九年二月十八日 
【2】束京簡易裁判所平成九年三月十九日判決

【1】 消費者法ニュース32号80頁
【2】 消費者法ニュース32号81頁

事実

【1】
X:入居者
Y:不動産会社

Xは、平成5年12月にYから木造建物を賃借し、敷金14万2千円をYに預託した。
Xは、平成8年8月16日に、本件建物の賃貸借契約か終了したため、本件建物をYに明け渡した。
この際Yは、Xに対してリフォーム代金として12万2320円を請求し、敷金との差額1万9688円を返金する旨を通知した。
なお、明け渡しの際の建物の状況は後述の[理由」の項て紹介する事実を除いて、具体的には明らかではない。

Xは、敷金全額の支払い命令を申し立て、裁判所は、その旨の支払い命令を発したが、Yが異議を申し立てたため、通常の裁判手続きが始まったのが、この事件である。
Yは、この異議申し立ての際、修繕の費用のうち、任意に5万円を負担する旨の申し出をし、結局、6万9688円(1万9688円に5万円を加算した額)の返金に応した。

しかし、本件はそれを不服としてXが敷金の全額返金(敷金の残額7万2312円)を求めたものである。

Yが最初にリフォーム代金として請求した12万2312円の内訳は、次のとおり。
●ルームクリーニング費用の3万円
●ガスコンロ内部クリーニング費用の4000円
●畳表替え費用の2万2500円
●クロス張り替え費用の5万4750円
●クロスクリーニング費用の7500円
●消費税3562円
0005国民生活センター垢版2018/07/03(火) 23:03:17.13ID:JUD7zOJp
【2】
X:入居者
Y:建物所有者

Xは、Yから建物を賃借したが、その際の特約において、建物の破損、汚損または付帯設備の修繕費などは借り主(X)の負担であり、専門業者またはこれに類する者による室内全般にわたる清掃クリーニングをXの負担においてすることが約された。
入居は平成5年8月であり、預託した敷金は31万円である。

Xは、平成7年8月に借家契約か終了した際に、Yに対し敷金の返還を求めたが、Yはこの特約を理由に、3万円余りの返還に応じたのみであった。そこでXがYに対し敷金全額の返還を請求した。
0006国民生活センター垢版2018/07/03(火) 23:07:02.97ID:JUD7zOJp
理由

【1】Xは、配偶者とともに本件建物に3年弱の間、居住したが、「2人ともたばこは吸わず、夫婦共稼ぎの生活を送っていたこと
本件建物を退去するまで賃料はもとより公共料金の未払いはー切なく、本件建物を退去する際は、普通に掃除をして出たこと
ガスコンロはXのものであったが、入居予定者の希望により残したものであること
Xが本件建物の通常な使用収益を超えた方法により発生させた毀損個所を認めることはできないこと…」これらの事実を認定できる。
したがって、本件建物は共稼ぎ夫婦によって社会通念上通常の方法により使用されたものと認められ、自然ないしは通例的に生ずる損耗以上に悪化していることを認めるに足りる証拠はない。
以上の事実によると、Yの主張する修繕費を原告に負担させる合理的な根拠はなく、敷金全額をXに返還すべきである。

【2】建物は時の経過によって減価していくのは避けられず、賃貸人は、これに対応じて賃料収入を得るものである。
建物を賃貸開始時の状態、すなわち時の経過がなかったような状態に復帰させることを要求することは、当事者の公平を失するというべきである。

したがって、本件特約は、社会通念上、時の経過およひ建物の通常の使用によって生ずる自然の損耗についてまで
それがなかった状態に回復すべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意・過失に基づく建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化などについてのみ、その回復を義務づけたものと解するのが相当である。
0007名無し不動さん垢版2018/07/03(火) 23:18:58.09ID:???
敷金は部屋を借りた時に家賃が遅れた時の預け金
通常の生活をしていた時にできる畳、床の日焼やクラスの汚れは家賃に含まれています。
もしも、退去時に請求された場合は弁護士、行政書士に依頼して返してもらえます。
自分で直接返してもらう場合は個人の訴訟となりますます。

裁判所/敷金返還請求HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html
0008名無し不動さん垢版2018/07/04(水) 13:09:32.04ID:eLgYV3Y0
※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語

敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。

敷金とは

敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。

借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。

現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。

敷金について、次のような規律を設けるものとする。

(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7

において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

(2) 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
0009名無し不動さん垢版2018/07/04(水) 18:31:18.53ID:???
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
0010名無し不動さん垢版2018/07/04(水) 18:32:39.30ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0011名無し不動さん垢版2018/07/07(土) 00:32:34.53ID:G6ybw2a3
つーか、今も敷金だな更新料などもらわないと食えない賃貸とかどんだけ過疎地なんだよwww.
0012名無し不動さん垢版2018/07/07(土) 05:08:59.68ID:???
↑逆だ逆w
つーか、今も敷金だな更新料など取ると食えねえ賃貸とかどんだけ過疎地なんだよwww.
0013名無し不動さん垢版2018/07/07(土) 09:23:07.47ID:???
困っている大家さんは、敷金、礼金、更新料などをゼロにしても埋まらない過疎の劣悪物件が特徴だよねーw
0014名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 01:59:55.73ID:wq9nZRQH
うちはセキュリティがしっかりしてるからか新築建てた時から敷金更新料ゼロで有名ぬり常に入居率100%キープ(^o^)/
困ってる大家と儲けてる大家の違いは洒落た建物と使い勝手の良さで決まるね(`・∀・´)
0015名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 06:57:18.34ID:???
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^


◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/

国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw

そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ )
0016名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 09:58:39.57ID:V4V0eYBN
>部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw

そんな悪いイメージの借主に貸してる人は誰かしら?
そもそも、新築の借家とかアパートを建てて建築費も固定資産税も回収出来ないからって昔の悪徳商法で敷金詐欺するのって笑えちゃうわよね(笑)
0017名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 12:05:27.63ID:???
敷金返還請求できる期間はいつまで?

過去に退去している部屋の敷金返還はできるの?

メディア等でも敷金問題が取り上げられることが多くなってきたことや、国土交通省のガイドライン※等で原状回復について勉強している方が増えたことによって、
昔に比べて、貸主・不動産会社が不当な原状回復費用を請求することは少なくなってきました。

※関連記事:国土交通省のガイドラインとは?

しかし、過去に高額な原状回復費用を請求された方は、現実問題として多くいます。

敷金返還に関しての知識等を知らずに不当に高額な原状回復費用を支払ってしまった方は、正当な敷金を取り戻したいと思うのは当然の考えでしょう。

本記事では、『敷金返還請求ができる期間はいつまで?』について詳しく解説致します。

過去の敷金も、もしかしたら取り戻せるかもしれませんよ!?
0018名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 12:08:42.55ID:???
目次 [非表示]
1 敷金返還のタイムリミット
2 退去から6年以上経過している場合でも、敷金返還請求が可能な場合もある
3 まとめ
敷金返還のタイムリミット

敷金返還のタイムリミットは物件退去から5年以内になります。

法律的に敷金返還のことを正しく書くと「敷金返還請求権」となります。つまり、“敷金の返還を請求する権利”ということです。

この敷金の返還を請求する権利は、法律上“債権”(人に対してあれをしてください、これをしてくださいといえる権利)といいます。

債権は民法で「10年で権利は消滅する」と規定しており、これを「消滅時効」といいます。(一部年数に例外有)

民法の規定をそのまま適用すれば、敷金返還請求権というのは10年間行使できるのですが、貸主というのは1棟のアパートしかもっていない場合であっても個人事業主とみなされます。

個人事業主とみなされると何が違うかというと、民法の特別法である商法にある「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する」という規定が適用になります。

詳しい説明は省きますが、商法が適用されることによって、上記時効の年数も10年から5年へ短縮され、結論として、敷金返還のタイムリミットは物件退去から5年以内ということになるのです。
退去から6年以上経過している場合でも、敷金返還請求が可能な場合もある

厳密にいえば、退去から6年以上経過している場合でも敷金返還請求が可能な場合があります。

時効というのは、債務者(敷金返還請求でいうと貸主)が“時効の援用”をしてはじめてその効力を生じるからです。

時効の援用とは、債務者(貸主)が債権者(借主)にたいして時効の成立を主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。 この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。

したがって、貸主が借主に対して「退去から5年以上経過しているから敷金は返還しません」という意思表示をしていない場合、退去から6年以上経過していても、法律上は敷金返還請求をすることは可能です。(除斥期間に至った場合を除く)
0019名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 12:14:18.64ID:???
まとめ

法律上は「退去から5年以内」もしくは「6年以上経過していても時効の援用がなされていない」限り、敷金返還請求をおこなうことは可能です。

しかし、法律的に敷金返還請求が可能といっても、実務的には、年数がたてばたつほど返還を求めるのは難しくなっていきます。

少しでも原状回復の内容に疑問があった場合は、出来るだけ早い段階で疑問点を確認するのようにしましょう。
0020名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 16:38:14.40ID:???
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

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   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
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 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0021名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 16:39:31.80ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0022名無し不動さん垢版2018/07/09(月) 16:42:56.02ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0023大手不動産会社社員垢版2018/07/09(月) 20:24:33.75ID:ptKBkVzW
敷金取られ… 泣き寝入りしない交渉ワザ

引っ越しや新生活の買い物が増えるこの時期は、お金に関するトラブルも発生しやすい。
泣き寝入りせず、専門家や第三者機関を活用しながら、打つべき手を打つことが大切だ。
どんなケースにどんな対処が有効か、敷金の返還など不動産トラブルについて考えてみよう。

「こちらの知識不足につけ込むつもりだったのだろう」。
愛知県に住む会社員のA男さん(33)が振り返るのは、昨年夏に10年住んだ部屋を引っ越した際の敷金返還トラブルだ。
部屋に度を超す汚れはなかったにもかかわらず、大家が提示した原状回復の見積書には、既に払っていた敷金20万円に加え10万円を払うよう指示されていた。

「設備減価は家賃内」
知人に相談すると「通常の生活による汚れは借り主に責任はない」と助言され、国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の存在を教わった。
そこで改めて大家に「おかしい」と訴えると、見積もりを取り下げるばかりか、敷金のうち10万円が返金されたという。

国民生活センターに今年度寄せられた賃貸住宅の敷金、原状回復トラブルの相談は1月末時点で1万359件。
無料の相談窓口はほかにも日本司法支援センター(法テラス)や東京都行政書士会の「賃貸住宅問題相談センター」などがある。
敷金の取り扱いなどに疑問を感じたときは、これらの専門家に相談すると安心だ。
自分で取り組めることも多い。まずは見積書の内訳チェックだ。
参考にするとよいのが、国交省や東京都が出しているガイドラインだ。
「カーペットについた家具の跡やへこみは家主負担」などと、部屋のケース別にどちらが負担するかが示されている。
それをもとに交渉するのが第一歩だ。
0024大手不動産会社勤務A垢版2018/07/09(月) 20:27:47.98ID:ptKBkVzW
司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。

よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。

ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。
0025大手不動産会社勤務B垢版2018/07/09(月) 20:33:39.36ID:ptKBkVzW
◆ADR制度活用も◆

同様の効果は裁判外紛争解決手続き(ADR)でも期待できる。
「残りの5万円、振り込んでおいたから」
貸主からの連絡に驚いたのは行政書士ADRセンター東京に敷金返還のADRを申し込んだ30代の会社員、B子さん。
敷金10万円のうち修繕費として5万円引かれたのが納得いかず、ADRに入ることを知らせたところ、貸主があっさり返還に応じたからだ。

ADRは双方の言い分を中立の調停人が聞いて、和解案を探り合意書をまとめる制度。
最短で申し込みから2週間ほどで合意でき、費用も申込手数料3600円と話し合いの期日1回につき3600円を払うだけで済む。
伊藤浩センター長によると、B子さんのケースのように「なるべく早く次の入居者を決めたい貸主が話し合い前に譲歩するケースも多い」という。
もちろん、これらの対策をとっても解決しないことはある。その場合の最終手段が訴訟だ。
敷金返還であれば60万円以下の金銭の請求が対象の「少額訴訟」が向いている。
訴状を出してから1〜2カ月後に審理が開かれ、原則1回で判決が出る。手数料は上限の60万円でも6000円だ。

請求額140万円以下の事案を扱える認定司法書士らに数万円程度の報酬を払って依頼してもいいが、「少額訴訟は自分でできる」(船橋さん)。
訴状を書くのは難しそうだが、各地の簡易裁判所には「敷金返還請求」などの訴状のひな型があり、相談窓口で書き方も教えてもらえる。
恐れず尋ねてみるとよいだろう。

[日本経済新聞(下前俊輔)]
0026名無し不動さん垢版2018/07/10(火) 13:08:44.87ID:???
相変わらず古ーい情報を見て喜んでいるアンポンタンがいるなw
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-1
40.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
0027名無し不動さん垢版2018/07/10(火) 13:14:49.67ID:???
\(^o^)/< 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める >> 合法 << の時代へGO! >\(^o^)/
0030名無し不動さん垢版2018/07/10(火) 16:42:05.94ID:???
うちも不動産屋に言われて敷金を返しちゃったんけどc
現状回復費用を取り立てできるかな
0031名無し不動さん垢版2018/07/10(火) 19:22:32.85ID:???
【2018年最新版】年収予想
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最近は優良企業の求人内容をパクるブラック企業が多くなった。
求人内容ではブラック企業判断は困難か?
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0032名無し不動さん垢版2018/07/11(水) 13:09:49.28ID:???
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0033名無し不動さん垢版2018/07/11(水) 18:10:40.47ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0034名無し不動さん垢版2018/07/12(木) 18:27:40.86ID:i9o4bt+e
大家さんが死んだら敷金が返らないか返ってくるまで時間が掛かる事が多い
だから、敷金は不動産会社に預けていた方がいいよ
0035名無し不動さん垢版2018/07/13(金) 05:43:13.62ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0037名無し不動さん垢版2018/07/26(木) 12:30:36.17ID:AjvvcdRg
難民キャンプ以下の被災地のみなさま。
いつまでも逃げず死亡者も多かったですね。
ブルーシートやカビの泥家で生活できますか?

阪神大震災の時もそうでしたが
大阪兵庫の建設屋は手抜き工事が多すぎそれを平気で見逃す建築士も関西には多いですよ

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0038名無し不動さん垢版2018/07/26(木) 16:11:20.58ID:???
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   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0039名無し不動さん垢版2018/07/26(木) 17:12:17.13ID:???
このスレを見て思った。
預けた敷金も返せないくらいの困った賃貸物件には住まない方がいいってことよね。
0040名無し不動さん垢版2018/07/26(木) 18:20:24.54ID:???
このスレを見て思った。
敷引き金も取れない困った貧乏賃貸物件には住まない方がいいってことよね。。
0042名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 01:48:36.73ID:dtybxia2
大家ってそんなに儲からないの?
0043名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 02:57:21.44ID:???
国家資格も取れない低学歴が就ける職業が大家
社会経験がない大家など田舎にはゴロゴロいる
もし不動産屋さんがお客を紹介しなかったら大家は即ジ・エンド
0044名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 03:41:38.16ID:???
アパート経営の「時限爆弾」負動産時代

賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」
その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。

「家賃は30年間下がらない」
近畿地方の40代の夫婦はいま、生活保護を受けながら暮らしている。
夫婦の生計を助けようと、夫の亡き父親が16年前に建てたアパートが、夫婦を追い詰めることになってしまった。
夫の父親は大手のレオパレス21(東京)とサブリース契約を結び、約2億円の借金をして2002年に自分の土地に2棟のアパートを建てた。
父親が亡くなったときの相続税対策に加え、体が弱く働けなかった夫の将来のために、家賃収入で生計を立ててほしいという父親の願いが込められていた。
父親と業者の話し合いに夫婦が同席することもあった。
「30年間ほとんど家賃は下がらない」と業者が説明していたと、夫婦は記憶している。
契約から2年後に父親は他界。夫はアパートも借金も相続した。
最初は順調に家賃が入っていたが、建築から9年目に家賃の引き下げを持ちかけられ、10年目に家賃を2割引き下げるか、サブリース契約を途中解約するか迫られた。

夫婦の生活は家賃に頼り切って…
https://www.asahi.com/articles/ASL7S46N2L7SULFA011.html
0045名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 05:36:44.71ID:???
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^


◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/

国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw

そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ )
0046名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 06:56:35.87ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0047名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 11:23:30.02ID:y1Rszren
>>44
学歴も知識も国家資格もないド素人にお金だけ投資をさせて儲けてきたのは高級車に乗った不動産業と建築業だからな
国の税収も大きかったよ
0048名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 13:19:20.45ID:???
無知無能な輩がよっぽど悔しいとみえるw
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-1
40.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
0049名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 13:48:54.46ID:zIKMM8yn
【更新料訴訟】大阪高裁で借主が勝訴!

8月27日、大阪高裁が更新料返還請求訴訟の判決を下しました。
今回、訴訟の対象となったのは、京都市にあるワンルームマンション。
(詳しくはこちら→更新料をめぐる訴訟は、貸主の全面勝訴!)

<概要>
京都市左京区のワンルームマンションを平成12年8月に、賃料4万5000円、毎年10万円ずつ更新料を払う契約をした。平成18年11月に退去するまでに6回更新するうち、平成17年までの5回分計50万円を支払った。

この50万円の返還を求め、貸主を相手に裁判を起こした。昨年の京都地裁での一審判決では、貸主側の主張が認められ、貸主の全面勝訴となる。
0050名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 15:53:06.56ID:???
最高裁で更新料の特約は無効と判決が出た!

更新料と消費者契約法に関する最高裁判決について
(平成23年7月15日最高裁第2小法廷判決)

平成23年3月24日及び同年7月12日の敷引特約に関する2件の最高裁判決に次いで、平成23年7月15日に更新料特約に関する重要な最高裁判決が出ました。
借地、借家契約において、賃貸人が更新拒絶をするには、正当事由が必要であり、正当事由がない限り賃借人は更新を得られることとなります。
そこで、更新に際し金員の支払いを要するとする更新料特約が消費者契約法第10条に反して無効ではないか、との疑問が生じることになります。
この点について高裁判決は有効とする判決、無効とする判決とに分かれ、社会的に大きな関心が寄せられていましたが、平成23年7月15日に最高裁判決が出ましたので、その解説と今後の対応の検討を試みたいと思います。

最高裁判決の内容

上記のように高裁レベルでも判断が分かれる中、また、本件事案においても地裁、高裁で無効との判断が下される中、平成23年7月15日に最高裁判決が下されました。
最高裁判所は、更新料の法的性質については、「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払によって賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると
更新料は一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当」と判断しました。
0051名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 17:25:13.33ID:???
更新料、敷引きと最高裁が合法と認めているものをねつ造して支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・

恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
0052名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 20:04:24.52ID:???
>>51
あのう、お話中にいいですか?
入居者がいないから困っておられるのは十分に承知してますが
あの〜、ウォシュレット壊れたんだけど交換してくれませんか?
一応入居者の権利なので!
0053名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 20:20:10.19ID:???
静岡の田舎にあるキチガイ大家のボロアパートは汲取り便所ですので温水洗浄便座はございません。
0054名無し不動さん垢版2018/07/27(金) 21:20:23.71ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0055名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 03:00:14.33ID:Rw9NsRRG
◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。

■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。

■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。

■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。

■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。
0056名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 04:37:32.26ID:???
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0058名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 07:33:11.24ID:???
キチガイ店子、朝から必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0059名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 09:47:47.89ID:RX0BieIp
賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。

同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。

国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。

壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。

https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A
0060名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 09:49:03.17ID:RX0BieIp
2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。

国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。

3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。

4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。

5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。

一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。

納得できない時は少額訴訟・調停も

請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。

@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。

敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html
0061名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 10:12:21.68ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0062名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 10:50:31.33ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空ではない)は正当な請求行為であり当然合法です
\(^o^)/(^o^)v\(^o^)/(^o^)v\(^o^)/
0063名無し不動さん垢版2018/07/28(土) 11:04:39.72ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0064名無し不動さん垢版2018/07/30(月) 05:13:07.70ID:???
賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。

国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。

ダントツ1位は壁クロス
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。
相談した人の72%が請求されています。

◆国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」◆
大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。

テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ
▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。

エアコン設置のビス穴は大家負担
エアコン設置のビス穴は大家負担
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。

壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(?単位)のみ。色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
0065名無し不動さん垢版2018/07/30(月) 05:14:54.63ID:???
2位はハウスクリーニング代。
相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。

国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。

3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。

4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。

5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。

このほか、住人が負担しなくてはいけないのは、ペットによる柱のキズや臭い▽風呂・トイレなど手入れを行った場合の水垢やカビなどです。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。

納得できない時は少額訴訟・調停も

請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。
それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。

?内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
?ADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
?は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go....07.sojo.sikikin.pdf
0066名無し不動さん垢版2018/07/30(月) 05:15:14.25ID:???
キチガイ悪質店子、朝から必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0067名無し不動さん垢版2018/07/31(火) 07:31:26.11ID:Aszpb4jg
0044 名無し不動さん 2018/07/30 19:36:04
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます

敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます

敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf

賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。
0068名無し不動さん垢版2018/07/31(火) 07:35:21.93ID:???
キチガイ悪質店子、朝から必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0069名無し不動さん垢版2018/07/31(火) 08:11:54.75ID:???
悪性キチガイ極貧卑賎大家、朝から病的4分で必死な発狂捏造クソワロタw

民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)

そもそも契約書と称した違法な作文(笑)は本来刑法犯として検挙されるべき事象なばかりか、
偶検挙を免れているだけの低脳非常識な大家の欲に狂った解釈による違法文書にすぎない
すべては合法である前提であって内容に違法性があれば当然その作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代では大家が負けるだけで争う意味もないそうな (^_^)v
0070名無し不動さん垢版2018/07/31(火) 11:40:02.64ID:???
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0071名無し不動さん垢版2018/08/01(水) 13:05:13.52ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0072名無し不動さん垢版2018/08/01(水) 22:38:53.80ID:Uz+4HHiI
3月末で引っ越した敷金が3ヶ月分がやっと入金されてた。
やっぱり、県の条例の威力は凄いと思いました。
短い期間だったけど、俺はいいお客様だった
good-by!! 賃貸
0073名無し不動さん垢版2018/08/02(木) 12:39:22.55ID:???
この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

すでに最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜^^ ^^
0074名無し不動さん垢版2018/08/02(木) 16:36:50.75ID:???
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます


民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)

本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが偶検挙を免れているだけの欲に狂った非常識低能大家解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない
0075名無し不動さん垢版2018/08/02(木) 16:45:56.07ID:???
キチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0076名無し不動さん垢版2018/08/03(金) 00:24:03.74ID:EapKu+DY
0044 名無し不動さん 2018/07/30 19:36:04
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます

敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます

敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf

賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。
0077名無し不動さん垢版2018/08/03(金) 05:11:13.26ID:???
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
0078名無し不動さん垢版2018/08/03(金) 05:15:29.47ID:???
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/

◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php

最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^

最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^

また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
0079名無し不動さん垢版2018/08/03(金) 09:10:44.38ID:???
キチガイ貧困違法乞食大家、必死の遠吠えワロタw

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます


民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)

本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが偶検挙を免れているだけの欲に狂った非常識低能大家解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない
0080名無し不動さん垢版2018/08/03(金) 11:42:47.40ID:???
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
0081名無し不動さん垢版2018/08/04(土) 10:44:20.33ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0082名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 13:03:06.81ID:SZuhuy5X
◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/

施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。
0083名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 13:10:30.99ID:???

無知だな、こいつ ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
0084名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 14:09:22.34ID:???
確か消費者センターのトラブル一位は敷金ですよね
トラブルは年々増えてるから国交相も預かった敷金は返すようにと不動産会社や業界には指導してるのでは?
0085名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 15:16:02.28ID:???
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
0086名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 15:31:18.29ID:???
何だ、平成23年の古い判例かよ。笑
そんな古い一判例をうpして逆に恥かきましたねwww
0087名無し不動さん垢版2018/08/05(日) 16:10:54.32ID:???

三審制とか任意法規とかもわかっていない無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0088名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 01:47:35.95ID:+jpax67W
国や自治体はお客様を第一に考えています。

国民生活センター 賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル
HP:http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

東京都都市整備局 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
HP:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
HP:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
0089名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 04:39:21.14ID:???
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
0090名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 10:37:59.61ID:bGKESvTa
敷金は預けているもので借主が家賃を払わない時の担保です
通常使用の場合は全額返さないと詐欺になる
これは国交相ガイドラインに記載されてます
各都道府県の条例にも違反します
敷金の返金返還請求は裁判所で推進しています
0091名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 11:30:11.70ID:???
大昔の誤った情報に洗脳されているキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
0092名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 11:49:35.48ID:???
◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/

施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。
0093名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 12:00:10.82ID:???

無知だな、こいつ ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
0094名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 14:57:44.93ID:???
キチガイ貧困違法乞食大家、窮地で発狂w白痴で困窮ワロタw

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます


民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)

本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない
0095名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 16:07:06.35ID:???
何の努力もなく空き物件を抱えるのは誰の責任かな?
借主に責任はなく預かった敷金にイチャモン付けて敷引きするなどチンピラじゃね!?
0096名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 16:19:28.31ID:???
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
0097名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 18:24:56.78ID:???
>>96

>>92
H23年の古い一事案より
H30年の新しい国会法案が勝利だよ!ボク
はい、論破(^o^)/
0098名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 18:51:16.34ID:???

無知だな、こいつ ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
0099名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 19:06:58.38ID:???
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
0100名無し不動さん垢版2018/08/06(月) 20:49:23.50ID:???
おやおや
まだ明治時代の法律にしがみつき新法律が受け止めてられず空室だらけを管理するだけにワロタwww

新しい職にも就けない低学歴の大家ウケた(^o^)/
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