ツレが鬱になりまして。(療法士ver)
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他スレかもしれないけど
こっちも話を聞きすぎて引っ張られそうなので
ここに少し吐き出させてください。
あと、書きだめてませんのでぼちぼち落とします。 私は、その友人(Bとしときます。)と大学が一緒でした。
Bは、俗にゆう屑家族(DVなど)
と大学卒業まで暮らしていました。
その頃は鬱とは知らず、
そういえばハイやローを繰り返していた気がします 大学を卒業した後、友人はある回復期専門の病院に就職しました。
私はと言えば、国試落ち、介護雇いというだめだめな感じに・・・
それから、しばらくした頃
友人から電話で「電車で降りれなくなった、吐き気とめまいが」
という話を聞き、仕事休職+精神科にGOという定番のコースへ しばらく就職してから電話してなかったなーと思っていた私は
友達がそんな状況にあるとは知らず、のんきに病院のばっちゃんらと
のほほんとした日々を送っていました。
その後の電話で、友人を取り巻く状況を知りました
家族関係
・親父から母へのDV現場の多発
・家族間コミュニケーションの皆無
・なぜか、両親からの叱咤、兄弟からの無視など
職場関係
・職場内で原付を盗られるが金銭的に補助なし(入社1ヶ月)
・上の件で事務とごたごたする
・職場でのコミュニケーションが取れない
・先輩からのアムウェイなどのへんな勧誘など 聞いたときは、そりゃ鬱なるだろと思っていました。
それで友人は、3ヶ月ほど休職し
職場をやめ、家族から離れて暮らし始めました。
私はとりあえず、落ち着けるようにぼちぼちやっていければ
いいのになと思って本人と相談や気分転換などしていました。
職場から離れて半年ほどで症状もだいぶ落ち着いてきたと
精神科の先生や本人・私目線で見ても思ったので
再就職だなという時期が来ました。 再就職先は、Bが学校で見つけて
Bの病気も理解してもらって就職しました。
それから1年くらいして
Bは私に電話してきました(この1年間電話はほぼ毎週)
「今日職場に行く電車の中でまた起こった」
「とりあえずいけないと連絡したがどうしよう」
私はとりあえず、しばらく休むことにして
精神科に電話して、診てもらった方がいいと伝えました。 私は、その夜、Bと電話で話していて
何か不安に思っていることはあるのか?と聞きました。
(その間に電話では、家族や職場での問題はありません)
Bは淡々と療法士の仕事について話し始めました。
まとめると
・先輩に質問してもあやふやに返されるor勉強しろと言われる
・担当患者が拒否してきたらどうしたらいいのかわからない。
・自分から勉強したり知りたいと思うことが無い。
・ゆえに自分が療法士に向いていないのだと思う。
ということらしい
現在も休職しているのですが
私からすれば、明らかにローとハイを繰り返しています。
Bは療法士には向いてないのかなと思いながら
Bは療法士について絶望しているのを何とか
まぁ不安もあるけど続けられるようになってほしい気もします。 私自身、国試浪人なので、
療法士になってこんなにも苦しんでいるBを
見ていると療法士になる意欲がなくなっています。
というか、療法士って
はたから見れば先生先生と言われているのに
実際のところエビデンスがはっきり
できてないことが多くないですか? 全員の患者さんに対して全力でできているセラピストは
経験豊富で、ある程度患者さんのことを
パッと受け持った1週間くらいで理解できますよね?
それに比べて1年目のペーペーに
わからないことを「私の1年目はできてた」とか言って
プレッシャーかけてません?
ほんとにひどいのはわかった気になっている3年目で
なぜかこの世界に身を置こうとする気が起きません
でも、リハビリと患者さんの関係とかは好きです。
やっぱり、連携医療とかできているところとか
たぶん楽しいのだろうなぁと思っています
ほんとに便所の落書きみたいな投稿ですみませんでした。 ◎2chスレッド勢いランキングサイトリスト◎
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妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html <今日も肉便器らしく生きて行きますね>
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| | | / /| / レ' \`ー ' | | / レ \`ー ' | / / | | 鈴木敏明という関西医療大学とかいう五流の大学教授が、自分の教え子に自分のオナニーバンドの前売り券を売りつけているそうな。大先生の息のかかった病院の事務部長に対して脅迫状まで送っている。鈴木なにがしを見習ってそこの理学療法士も後輩にパワハラ三昧。
実習生諸君!気をつけたまえ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています