PTSDと傷害罪

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0001無責任な名無しさん2018/01/30(火) 10:00:05.92ID:E070DWup
ある動物病院で身内の患者であるペットがあることをされ身体的な傷はないものの
飼い主の私が酷く心が傷めつけられ後遺症になっています。
しかしあることをされたことが時効により、またはあることされた場面を録画など
記録して物的証拠がないので立証不可能な状態です
この場合相手をどうやって訴えればよいかおしえてください
傷害罪以外で相手を訴えられる罪があれば教えてください


※刑法にいう『傷害』にこのような精神的な傷害が含まれること

※PTSDとは、死を意識するような強い体験によって心理的なトラウマ(外傷)が生じ、日常生活でもパニックを起こしやすい、フラッシュバックが起こるなどの特有の症状を生じる障害のことです。

0002無責任な名無しさん2018/01/30(火) 10:59:41.36ID:aL3XD62M
まず警察
検察
裁判所で証拠保全

0003無責任な名無しさん2018/01/30(火) 13:04:13.03ID:GL7T5R7g
債務不履行責任の損害賠償請求
善管注意義務違反の行為と因果関係
不法行為による損害賠償請求
時効の問題

債務不履行責任の損害賠償請求
獣医師は、動物の診察をし、獣医学的に必要な検査・処置をしなければなりません。
また、治療方法に選択肢がある場合は、飼主が自分のペットの適切に治療法選択ができるよう
、飼主の自己決定権行使の前提となる説明をしなければならないという説明義務があります。
獣医師がこのような義務に達反した場合は、債務不履行責任(民法415条)を問われ、損害賠償
請求の対象となります。
善管注意義務違反の行為と因果関係
獣医師に善管注意義務違反があるかについては、平均的な獣医師であればするであろう検査等
をしたか、処置は適切であったか、薬の処方は適切であったかなどが問題になります。
さらに、損害賠償請求をするには、獣医師の善管注意義務違反の行為とペットの死亡等の損害と
の間に因果関係があることが必要になります。因果関係とは、獣医師のミスがなければペット
の死亡等の結果がなかったであろうという原因・結果の関係をいいます。
獣医師のミス、たとえば獣医師がペットのガンを見落としたとしても、ペットのガンが末期で
救済できない時点での診療であった場合には、獣医師のミスの有無にかかわらず死という結果
は避けられないので、獣医師のミスとペットの死亡に因果関係はないことになります。
善管注意義務違反があっても、因果関係がなければ損害賠償請求はできません。

不法行為による損害賠償請求
契約上の責任がなくても、故意または過失による違法行為により他人に損害を与えた場合、
民法上の不法行為 (民法709条) に当たり、損害賠償請求をすることができます。
この場合は故意または過失があったかが重要な争点になりますが、不法行為責任を問う場合の
故意または過失の立証と、前述した債務不履行責任の場合の善管注意義務違反の立証とはほ
ぼ重なるので、どちらの責任に基づく追及のほうがよいということは必ずしもありません。

0004無責任な名無しさん2018/01/30(火) 16:49:26.98ID:E070DWup
Q1 医療過誤(医療ミス)があったと思います。医療過誤があった場合の医師や
病院側の責任について教えてください




A1
医療過誤(医療ミス)が認められた場合、医師や病院側の責任としては次のものが考えられます。
1.民事責任

医療機関は、患者と医療契約関係がありますので、求められる診療上の義務違反があれば、債務不履行責任が発生しますし、重ねて故意・過失による加害行為と認められれば不法行為責任が発生します。
2.行政責任

現在の医道審議会の方針では、医療過誤(医療ミス)のリピーター医師などに対する医師免許停止等の行政処分もあり得るとのことですが、ほとんど実例はありません。さらなる医療界の自浄作用が求められるところであります。
3.刑事責任

業務上の事故ですので、業務上過失死傷罪の対象となります。

0005無責任な名無しさん2018/01/30(火) 16:51:09.15ID:E070DWup
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Q2 医療過誤事件に関する民事の訴訟では、患者(原告)はなかなか勝てないと
聞いていますが、それはどうしてですか




A2
医療過誤事件の民事責任については、契約上の債務不履行か、不法行為かの2つの構成がありますが、いずれも請求する側に主張・立証責任が課せられており、医学知識、医療情報の偏在もあり、請求側の勝訴率は一般事件と比べかなり低くなっています。


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Q3 医療過誤があったと感じたときに、まず、どうしたらよういのですか
A3
まず、医師から詳細な事情を聞いてください。

事故直後は、まだ医療側、患者側の対立はないので、できるだけ主治医から詳細な事情を聞き、疑問点を問い質してください。その上で、カルテや看護記録の写しを請求して専門の弁護士の相談を受けることを勧めます。


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0006無責任な名無しさん2018/01/30(火) 16:55:30.27ID:E070DWup
Q4 自分で医療過誤の原因を調べることはできますか。医療文献はどうやって調査する
のですか
A4
医療過誤(医療ミス)の原因を正確に知るには、問題となる診断、治療などの医療行
為の問題点等を正しく把握する必要があります。そのためには、協力してくれる医師
を見つけることと、医療文献や判例の調査が欠かせませんから、弁護士の協力が必要です。弁護士に相談して、弁護士のアドバイスや指示を参考にしてください。
もちろん、医療文献は、市販のものがありますし、医学部のある大学の図書館や大き
な図書館を利用する場合もできますから、自分で調査をすることもできないわけでは
ありません。しかし、調査のポイントをおさえて調べることが必要ですし、判例の調
査も必要ですから、弁護士に相談しながら行うことが適当でしょう。

また、自分等が受けた医療について、ポイントを教えてもらうために、自分等が受け
た医療機関とは別の協力医(専門医)を見つけるのも自分でできないわけではありま
せんから、弁護士に相談しながら、自分でも努力して探すことが重要でしょう。

Q5 医療過誤の調査には、カルテを取得するのが重要だと聞いておりますが、それ

どのような方法によって、何をしたら良いのでしょうか

A5
医療に関する裁判の重要な証拠は、カルテや看護記録などの医師や看護師などがつく
った医療記録です。
そこで、医療記録を取得して、病院の責任を追及できるかどうかを検討するのですが
、その取得をするのは、病院に依頼してコピーを作ってもらう方法と裁判所に依頼
して、証拠保全という裁判手続を行ってもらう方法とがあります。
病院に依頼して、コピーを作ってもらう方法は、弁護士を使わずにできる医療記録の
取得方法ですが、やってよいものかどうか迷うこともあるでしょう。

いずれの方法がよりよいかは、相談の内容にもよりますから、これらについても、

ずは弁護士に相談して指示を受けた方が良いでしょう。

0007無責任な名無しさん2018/01/30(火) 16:56:50.84ID:E070DWup
Q6 医療過誤事件の裁判費用について〜医療過誤事件を依頼するとどのような費用が
かかるのですか


A6
医療機関に責任があるかどうかを判断する調査段階で、弁護士費用として30万円
(消費税別)程度かかるのが通常で、さらにカルテを見てもらう医師への謝礼や医学
文献コピー代などの実費が相当かかります。とりわけ、カルテを証拠保全する場合
には10万円超の実費がかかるのが普通です。したがって、実費が10万円単位で
かかることも念頭におき、個々の弁護士に率直に見込み費用を尋ねてください。


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Q7 医療過誤訴訟では、医療水準を基準としてミスを判断するといわれているよう
ですが、
医療水準とはどういうことをいうのでしょうか。また、この医療水準の中身はどうい
うもの
でしょうか

0008無責任な名無しさん2018/01/30(火) 16:58:41.85ID:E070DWup
A7
医療水準とは、診療当時の臨床医学の実践における医療水準であると良くいわれますが、裁判では、損害賠償等を請求する際に必要な医師等の過失の有無を判断する場合の基準にもなります。

医療水準の中身は相対的なもので、当該医療機関の性格、地域における期待度、同種医療機関での知見の普及度等によって中身は変わってくるとされておりますので、弁護士に相談しながら、問題としている治療が適切かどうかの基準を考えるとよいと思います。

0009無責任な名無しさん2018/01/30(火) 17:00:34.21ID:E070DWup
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Q8 医師の説明義務はどういうことですか。さらに、いわゆる患者の自己決定権
との関係はどういうものでしょう

A8
医師の説明義務と患者の自己決定権とは裏腹の関係にあります。すなわち、患者が自
己の生命、身体等をどのように維持するかを決定するためには、治療行為について
の医師の事前説明が必要だからです。事前説明がないと患者は適切な自己決定権の行
使ができません。

もっとも、医師が行うべき説明の程度や内容は、患者が罹患している疾病の内容、程

度等によって異なりますし、説明義務が尽くされているかどうかもケースバイケース
で考えられていますから、まず、弁護士とよく協議をすることが必要です。


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Q9 お産(出産)のときの事故については、産科の医療特有の問題点があるようです
が、
それはどのようなものですか

A9
胎児期より新生児期まで(在胎12週から生後4週まで)を周産期といいますが、
周産期に起きる事故では、分娩監視記録の内容が重要な証拠となります。もし、分
娩監視装置がなかったとの医師側の説明があった場合は、その真偽等について究明
する必要があります。また、死産かどうかもはっきりさせる必要があります。死産
とは、胎児が子宮外での生活能力を獲得する時期に達してから後に、死んだ胎児を
お産する場合を言います。死産かどうかによって原告を誰にするかや損害の範囲等が異なってきます。 👀
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0010無責任な名無しさん2018/02/01(木) 06:57:09.12ID:kbEKc9db
どうなんだこれ

0011無責任な名無しさん2018/02/02(金) 11:57:44.03ID:L3Phydck
判例年月日 認定等級 後遺障害の慰謝料額
さいたま地裁
H22.9.24 併合8級 830万円
京都地裁
H23.4.15 11級 400万円
大阪地裁
H20.1.23 併合12級 280万円
横浜地裁
H20.2.15 9級 690万円
仙台地裁
H20.6..27 9級 500万円
名古屋地裁
H23.5.20 12級 290万円

0012無責任な名無しさん2018/02/04(日) 13:07:35.95ID:omYk5Aj/
警察に相談だな

0013無責任な名無しさん2018/02/18(日) 22:32:16.94ID:Au7tAmR+
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