0001無責任な名無しさん2015/06/15(月) 20:14:25.07ID:NNsN4oMO
司法書士に訴訟を頼むのは安さだけに目を奪われた情弱だろw
富山事件の忌避申立てって
裁判官に対してのものなの、裁判所書記官に対してのものなの、
そこのところがよく分からない
0090無責任な名無しさん2016/05/21(土) 08:34:16.40ID:/f0dtL06
0091無責任な名無しさん2016/06/12(日) 10:11:54.91ID:mu4wg8sA
0092無責任な名無しさん2016/06/27(月) 23:16:33.86ID:azOETucI
司法書士が最高裁で敗訴。
140万円超の請求額があるときは、弁護士法違反となり扱えない。
違法に得たこれまでの司法書士報酬も、すべて返還する義務がある。
新たな過払いバブルの始まりである。
0093無責任な名無しさん2016/07/23(土) 16:52:13.46ID:kI9JVSv4
0094無責任な名無しさん2016/08/09(火) 07:33:48.27ID:JIM1Qs2O
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 0095無責任な名無しさん2016/08/11(木) 08:18:34.06ID:Bpc1GTJX
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」 0096無責任な名無しさん2016/08/13(土) 07:06:42.41ID:xTS4WNXS
0097無責任な名無しさん2016/08/20(土) 08:42:47.01ID:u+pzvjfv
140万円を超える金額の交渉や訴訟
その他離婚や遺産分割、建物明け渡しなど
簡易裁判所で取り扱わない事件について
代理人として交渉したり、訴訟をしたりすることが
司法書士の非弁行為となります。
0098無責任な名無しさん2016/08/22(月) 12:34:01.41ID:SYmlYtiS
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。140万円超の和解や本人訴訟支援は違法だと
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから非弁と言われ
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して 司法書士報酬を返してもらえと
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B% 0099無責任な名無しさん2016/08/22(月) 21:05:04.59ID:axXyPmAr
非弁できなくても司法書士は余裕だろ
0100無責任な名無しさん2016/09/02(金) 08:03:39.72ID:UgLhfgwR
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。
600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。
つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。
0101無責任な名無しさん2016/09/05(月) 09:22:02.33ID:pw2T5gAy
0102無責任な名無しさん2016/09/06(火) 06:39:48.70ID:0GN/ux8/
0103無責任な名無しさん2016/09/10(土) 14:53:02.42ID:BrRFnaEn
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・・‥・民事信託も140万円以下しかダメぼ
民事信託も弁護士から最高裁和歌山平成28年6月27日判決から140万円ポッキリしか弁護士法72条違反とか犯罪行為で報酬も不当利得で損害賠償請求される時代
http://www.civiltrust.com/一般社団法人民事信託推進センター代表理事 山崎芳乃 民事信託推進センターの代表として、芝将宏司法書士とともに、 0104無責任な名無しさん2016/09/12(月) 08:28:43.39ID:4DffKZnt
0105無責任な名無しさん2016/09/14(水) 16:07:14.28ID:VqqoFaw9
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例
大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
>>和歌山最高裁も労働組合のアドバイス責任で、何で大阪高等裁判所ばかり司法書士のダメージの判決が出るんだよ??
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員は関西は無法地帯で放置なのか?? 0106無責任な名無しさん2016/09/15(木) 17:32:26.23ID:6EjzW6NQ
高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕−兵庫県警
依頼人の高齢女性の預金900万円を着服したとして、兵庫県警宝塚署などは14日、業務上横領容疑で
司法書士黒木敦容疑者(40)=兵庫県尼崎市西本町=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は2012年2月末から3月下旬、預金管理をしていた兵庫県宝塚市の女性(96)の銀行口座から計9回にわたり、
計900万円を自分の銀行口座に送金して横領した疑い。女性は09年、司法書士業務をしていた黒木容疑者と預金管理などに
関する契約を結んでいた。
女性の親族から今年1月、「2000万円の使途不明金がある」との相談があり発覚した。黒木容疑者の口座を調べたところ、
先物取引に投資した可能性もあり、同署が使途を捜査している。(2016/09/14-19:38)
今までで一番若い横領犯キタ
高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕―兵庫県警
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016091400826
司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html 0107無責任な名無しさん2016/09/16(金) 02:06:18.00ID:9mokwu0w
フクイチ原発賠償には司法書士・行政書士・税理士が手を出してるらしいね
0108無責任な名無しさん2016/09/17(土) 09:48:39.01ID:Y7gNdI0i
0109無責任な名無しさん2016/09/25(日) 11:07:44.40ID:pENODgvK
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・
逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる
それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/ 0110無責任な名無しさん2016/10/07(金) 12:52:32.34ID:P6EgGl2Z
0111無責任な名無しさん2016/10/17(月) 03:28:29.42ID:8NSQpD60
和歌山裁判や、労働組合潰し判決から、
司法書士の
責任がキツイ
不景気に、さらにキツイ判決
合格者激増で食えなくなった弁護士が
司法書士に嫉妬する時代か
完全に終わってるな
0114無責任な名無しさん2016/10/28(金) 21:36:29.37ID:UHoTQwrj
今じゃ弁護士なんて司法書士よりも食えないからなぁ。
司法書士叩きに必死なのも頷ける。
0117無責任な名無しさん2016/10/29(土) 12:30:31.77ID:h9p/Wi4Q
司法書士って儲かるの?
そもそも弁護士の仕事は論文を書くことだから元々司法書士とは共存共栄
ロー弁マチ弁が問題起こしまくってるのが問題なだけで司法書士の業務が拡大すれば
弁護士数も適正人数に戻れる
今の弁護士は収入以前にアイデンティティを喪失した者が大量にいるということ
ロー弁「法テラスなど弁護士の仕事じゃない、弁護士には無理、法テラス辞めるべき」
毎日法テラス批判のツイートをしている模様w
法テラスのためにわざわざ税金で作られたロー経由の弁護士がこれw
マチ弁(負け組弁護士、公害扱い)は不祥事の巣窟w
ロー弁マチ弁は非弁そのものだから誰も目指さないよ
存在自体不要だから不祥事と法テラス批判するしかないw
0124無責任な名無しさん2016/11/28(月) 20:31:54.14ID:m2Y67DOd
不倫井上美恵子
口止めブス井上美恵子
0125無責任な名無しさん2016/11/29(火) 06:25:31.93ID:Evknzxrr
今更だが,本店移転登記の添付書類に定款はないと思う(爆)。
取締役の決定書(取締役会議事録)は添付書類だが(笑)。
0126無責任な名無しさん2016/11/30(水) 16:09:59.44ID:Efbeix9f
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・
0127無責任な名無しさん2016/12/19(月) 01:58:51.67ID:PPfw+jcO
>>117
うん。だから他士業や不合格者から妬まれるね。 0128無責任な名無しさん2017/01/15(日) 11:30:34.83ID:w8D5Nmi4
毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。
過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」
0129無責任な名無しさん2017/01/24(火) 16:31:10.42ID:BoB6Uqb/
h678:
0130無責任な名無しさん2017/02/10(金) 08:10:20.24ID:Ml1vAPly
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。 140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某
消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。 140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、
どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている
最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから 、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して
判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は 徹底的に
司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が
訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、 消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、
司法書士として直接抗議することもできない 今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
0131無責任な名無しさん2017/04/15(土) 21:46:12.22ID:74I+s6jo
非弁
0132無責任な名無しさん2017/06/27(火) 21:07:01.68ID:0zdP1sHk
スレタイは「司法書士を非弁が騙るスレ」の間違いだろ
0133無責任な名無しさん2018/02/19(月) 00:58:30.59ID:jNCZ0XVe
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0134無責任な名無しさん2020/06/06(土) 08:55:44.47ID:a9QbuJij
>>1
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01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
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04位 一橋大学
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10位 明治大学、中央大学 0136無責任な名無しさん2021/03/16(火) 16:59:29.95ID:1tg1j9QJ
あげ
0137無責任な名無しさん2021/04/02(金) 20:22:48.24ID:7hsoEwhh
調査士の非弁も結構酷いよ
越境物の処理は調査士の仕事だ!って言い張る調査士が多い
真面目な調査士は「越境関係の処理は示談行為だから非弁にあたる。
無料でも反復継続して行うと非弁だからやめるべき。」
って声あげてるんだけどねぇ。
0138無責任な名無しさん2021/05/14(金) 17:58:52.78ID:jxcF4oVq