和田佳人司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001おたく、名無しさん?2016/08/03(水) 16:38:07.13
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意
2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,
平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう

0057おたく、名無しさん?2016/11/11(金) 16:37:49.23
採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕|日テレNEWS24
http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
2016年11月2日 17:20全文
 三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。 
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、
愛知県の土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。 
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している
竹下司法書士事務所代表 : 司法書士 竹下公男
http://www.take-law.net/html/office.html
所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056
E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00
休日 : 土曜、日曜、祝祭日
竹下 公男
1822
101070
〒160-0004新宿区四谷2丁目14番地9森田屋ビル402
竹下公男 (たけした きみお) 東京司法書士 所属

0058おたく、名無しさん?2016/11/18(金) 08:14:08.47
【文献番号】 25447851【文献種別】 判決/大阪地方裁判所(第一審)[裁判年月日】 平成27年11月13日
【事件番号】 平成26年(行ウ)第64号【事件名】 懲戒処分取消請求事件【事案の概要】 大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が、
大阪法務局長から、司法書士法47条2号の規定により、1か月の業務の停止に処する旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、
原告が受任した登記事務について取引当事者の同意に基づき原告の補助者を立ち会わせた原告の行為は、司法書士の懲戒事由に該当するなどとして、
本件訴えを却下した事例。
>>補助者決済で懲戒うけた司法書士が裁判所へ・・・さすがは大阪だな・・・何でもあり
  大阪に犯罪人多き理由
   http://www.osk.3web.ne.jp/~kamamat/siryou/honma2/sinbun/ht04/cc000194.htm
先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合
   に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
  に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し
   今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾分か参考の料となし得べしと云
   著者:大阪毎日新聞   表題:大阪に犯罪人多き理由   時期:18930712/明治26年7月12日
   初出:大阪毎日新聞   種別:貧民論

0059おたく、名無しさん?2016/11/24(木) 09:26:51.70
懲 戒 処 分 申 出 書
平成 年 月 日
法 務 局 長 殿
申出人
第1 当事者の表示
申出人 〒
氏 名
TELLL
FAXXX
被申出人
(住 所)〒
(事務所)〒
TELLL
FAX
(登録番号) 第 号
司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨
被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するの
で,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実
1.
第4本件実情
1.
第5 証拠方法
1.
第6 附属書類
1.
以 上

0060おたく、名無しさん?2016/11/30(水) 16:17:50.39
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから 最高裁和歌山判決平成28年6月27日
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E4%BF%9D%E5%BC%98/dp/4539724576
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・

0061おたく、名無しさん?2016/12/05(月) 08:21:43.00
現在価格23,500円(税 0 円)
司法書士 記章 徽章 会員章 (送料込み) Yahoo!かんたん決済 送料無料 注目

http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v480454507
商品説明 ご覧いただき、ありがとうございます。この度、司法書士の徽章を出品させていただきます。
現況ですが、裏ネジの状態は良く留め金はスムーズに回り、ネジ自体の曲がりもございませんが、徽章側面に小キズが見受けられます。
ただ、個人的主観では使用や鑑賞には問題ないように思います。
裏面には番号が打刻されておりますので、画像を編集して隠しております。
とても珍しい商品になります。皆様からのご入札、お待ちしております。なお本商品につきましては、いかなる理由があっても「ノークレーム・ノーリターン」でお願い致します。
(発送は、レターパックを予定しており、送料はこちらで負担致します。)

貧乏な司法書士がついにバッジまで売り出しか?懲戒にならないのか
・・・どんどん入札しましょう

0062おたく、名無しさん?2016/12/17(土) 11:13:25.55
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

0063おたく、名無しさん?2016/12/24(土) 07:27:34.97
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

0064おたく、名無しさん?2016/12/30(金) 10:33:14.15
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との
委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、
契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、
請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、
司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、
最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

0065おたく、名無しさん?2017/01/01(日) 11:08:40.12
司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です‎
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

0066おたく、名無しさん?2017/01/03(火) 15:36:37.16
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
過払い金請求の依頼を勧誘するダイレクトメールや電話があったというような話は、何度も聞きました。
ようやく逮捕者が出たものの、過払い金返還請求のピークは数年前に終わっているので、いまさらの感があります。
どこかの弁護士会の非弁護士取締委員会が、刑事告発していたのでしょうかね。
09年11月〜11年12月の約2年間で手数料4億円という金額自体も驚きですが、総額32億円の請求に対して、回収した和解金は12億円ということですので、
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html

0067おたく、名無しさん?2017/01/06(金) 12:01:46.80
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか
過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))

0068おたく、名無しさん?2017/01/13(金) 13:41:55.11
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,その業務は
司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,その司法書士が受領した
報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士にその賠償を命じています。
この判例によれば,司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,
支払う義務のない金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を司法書士に請求することが可能になります。
例えば,300万円の過払金について,本人訴訟の形式を取りながら,実際には司法書士が代理業務と同様の活動をして回収し,
成功報酬として,回収額300万円の2割りの60万円を受領した場合,本人は支払う義務のない60万円を支払わされたことになるので
,損害賠償として60万円の支払いを司法書士に請求できるということです。
また,この理は,裁判書類作成業務しか行っていないのに,代理業務と同じ報酬を受領した場合にも妥当すると考えられます。

0069おたく、名無しさん?2017/01/15(日) 11:44:15.75
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

0070おたく、名無しさん?2017/01/16(月) 09:08:27.31
「橋本市」の法律相談
【司法書士による多重債務者救済相談】
相談概要:司法書士による多重債務者救済のために初回相談無料を実施しています。
(1)大宮一郎司法書士
所在地:橋本市東家1-1-4(秋山ビル1階)
電話:0736-39-8101
(2)西岡正圭司法書士
所在地:橋本市東家5-3-12
電話:0736-33-1508
(3)勇川光司法書士
所在地:橋本市東家5-2-1
電話:0736-39-0855
(4)和田佳人司法書士
所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503

0071おたく、名無しさん?2017/01/18(水) 11:34:48.32
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準

紛争の目的物が140万円を超えるか否かは,何を基準に判断するか。
長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,
「認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された
認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(※140万円)を超える場合には,
その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。

0072おたく、名無しさん?2017/01/20(金) 12:19:14.08
懲戒処分,刑事処罰のリスク

司法書士が140万円超の事件の本人支援業務(代行業務)で代理業務と同じ基準で報酬を受領した等として懲戒処分を受けており,
また,140万円超の和解交渉をして報酬を得たとして弁護士法違反(非弁活動)容疑で司法書士が逮捕されています。
依頼している司法書士が懲戒処分や刑事処分を受け業務ができない状態になった場合,依頼者の債務整理・過払金返還請求に重大な支障が生じます。
脱法行為をする司法書士側からすれば,処罰のリスクを負って権限外の大きい案件について高い報酬を得るメリットはありますが,
依頼者にとっては全く不要なリスク負担となります。
そもそも,脱法的に140万円超の案件を扱う司法書士は遵法意識が低いと考えられ,そのような司法書士に依頼すること自体が依頼者にとって1つのリスクとなります。

0073おたく、名無しさん?2017/01/22(日) 08:36:37.40
受益額説は「司法書士が勝手に解釈していた主張」などでは決してありません。ちゃんと証拠もあります。
テイハンという出版社が発行している「注釈 司法書士法」という書籍がその証拠です。この書籍の作者は、司法書士の代理権の範囲を定めた司法書士法の法案の作成に係わった
法務省民事局の官僚です。いわば法案の立案担当者であり、立法趣旨(どのような趣旨で法案を作成したか)を誰よりも良く知っている人物です。その書籍の97頁に以下のような
記述が出てきます。
「債務整理事件について、司法書士が裁判外の和解について代理することが出来る範囲は、債務弁済調停事件や特定調停事件における代理権の範囲と同様の基準によって判断する。従って、
「紛争の目的の価額」の算定には、残債務の額ではなく、弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。」
実は、上記の書籍は有力な証拠として裁判に提出されています。従って、受益額説は立法担当者の意思だったということであり、今回の最高裁判決は法務省民事局の立法担当者の意思に逆らって
(立法趣旨に逆らって)出された異例のものであるということが分かってきます。
しかも、実際の裁判所の運用でも、例えば私の地元の名古屋簡裁の特定調停の受付では、受益額説により申立を受け付けていました(今回の判決により変更されるでしょう)。これは、
裁判所の担当者レベルでも、受益額説を採用していた何よりの証拠です。

0074おたく、名無しさん?2017/01/23(月) 13:15:39.59
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。

0075おたく、名無しさん?2017/01/24(火) 13:18:15.47
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

0076おたく、名無しさん?2017/01/25(水) 13:18:56.89
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方としる債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の
範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、
受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、
報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。

0077おたく、名無しさん?2017/01/29(日) 08:55:32.57
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で493万円あまりを
分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。

0078おたく、名無しさん?2017/01/30(月) 09:07:33.07
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

0079おたく、名無しさん?2017/02/01(水) 08:49:13.87
016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。
よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、
決して小さくなさそうだ。

0080おたく、名無しさん?2017/02/02(木) 15:37:48.75
2.本人訴訟をした場合2−1.本人訴訟の実体がない場合
〜権限外業務を扱ったことになり,報酬相当額の賠償責任を負う〜
裁判をしないと報酬を受け取ることができないため,一部司法書士には,訴訟をしない方針を採用しておきながら,140万円超の事案については,貸金業者との間で事前に和解金額を調整した上で,裁判書類作成業務としての報酬を得るために,本人に形式的に
本人名義の訴訟を提起させるものがいます。形式的に本人名義で提訴するだけなので,提起するとすぐに貸金業者と調整済みの和解を成立させ,第1回期日前又は実質的な審理が始まる前に訴えを取り下げることが予定されています。
この場合,訴訟としての実体はなく,本来提訴すれば多くなるはずの和解金額は,訴訟をしない場合に貸金業者が応じる金額のままです。訴訟は,貸金業者との出来レースでしかありません。訴訟提起は単に司法書士が報酬を得るためだけに行われているので,
すべての工程が司法書士により決められ,
本人は必要最小限のことだけを司法書士の指示どおりに行うことになっています。これは,司法書士側の都合で形式的に提訴された実体のない訴訟であり,本人が訴訟により得られる利益の確保を意図して訴訟をするため裁判書類作成業務を依頼し,
司法書士がこれを行ったという実質を伴わないものです。よって,本人訴訟をせず交渉を解決した場合と同視できます。訴訟が司法書士側の都合により行われ,本人訴訟としての実体がなければ,司法書士が作成した裁判書類は本人のために
作成したものとは言えず,本人訴訟をせず交渉で解決したのと同じであり,裁判書類作成業務の報酬は発生しないというべきであり,報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。

0081おたく、名無しさん?2017/02/09(木) 14:55:17.89
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」

0082おたく、名無しさん?2017/02/10(金) 08:04:00.71
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

0083おたく、名無しさん?2017/02/14(火) 14:17:56.60
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士W(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。

0084おたく、名無しさん?2017/02/17(金) 09:10:10.54
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

0085おたく、名無しさん?2017/03/05(日) 08:07:57.67
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。

0086おたく、名無しさん?2017/03/18(土) 18:17:50.05
司法書士の報酬
着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反

しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪

司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、
弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった。個人再生 不動産の任意売却 抵抗権の債務処理

0087おたく、名無しさん?2017/03/19(日) 09:20:29.55
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

0088おたく、名無しさん?2017/04/03(月) 17:59:43.41
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

0089おたく、名無しさん?2017/04/05(水) 07:06:41.88
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

0090おたく、名無しさん?2017/04/09(日) 09:51:09.16
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない

0091おたく、名無しさん?2017/04/13(木) 16:31:58.47
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html


 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

0092おたく、名無しさん?2017/04/24(月) 18:52:40.20
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

0093おたく、名無しさん?2017/05/29(月) 18:38:20.69
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52188190.html
一方で、ジュリナビが企業の人事・採用担当者へ配信しているメールマガジンに記載されている弁護士採用の条件を見てみましょう。
(再掲)第16号(2016/10/19発行)より
〜〜今月の新規求職者ピックアップ〜〜
・30代 男性 弁護士一般民事系法律事務所 実務経験1年以上
採用に必要な年収 450〜500万円程度
・20代 女性 司法修習生(70期生)事業会社 法務経験2年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士一般民事法律事務所 実務経験3年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士 総合法律事務所 実務経験2年以上
採用に必要な年収 600〜700万円程度
・30代 男性 弁護士 
企業法務系事務所 実務経験2年、事業会社(インハウス)実務経験3年以上
採用に必要な年収 800〜900万円程度
・30代 男性 弁護士大手渉外法律事務所 実務経験5年以上(事業会社に出向経験有り)
採用に必要な年収 1,000〜1,500万円程度
ロースクールの学費負担や、ロー在籍期間中の逸失利益、司法試験不合格のリスクなども含めて考えれば、ロースクールへ進学せず、初めから就職したほうが有利ですね。
<弁護士の所得水準低下に関するデータ・報道等>
法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)
http://www.moj.go.jp/content/001198284.pdf

0094おたく、名無しさん?2017/06/08(木) 14:21:55.88
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

0095おたく、名無しさん?2017/06/23(金) 11:37:40.36
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。

0096おたく、名無しさん?2017/06/30(金) 15:52:49.92
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w

0097おたく、名無しさん?2017/08/19(土) 20:58:06.24
アホ過ぎです日本司法書士連合会の政治連盟が支援したから、
和歌山地方裁判所から最高裁判所まで、オウンゴール

司法書士が140万超えた裁判外和解の成功報酬なら非弁行為の犯罪行為に
確定してアホ過ぎです

日弁連に、マヌケにも負けた日本司法書士連合会の政治連盟

0098おたく、名無しさん?2017/08/20(日) 08:27:01.27
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

0099おたく、名無しさん?2017/08/23(水) 16:50:21.14
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
>>支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

0100おたく、名無しさん?2017/08/27(日) 08:04:15.01
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

0101おたく、名無しさん?2017/09/02(土) 08:23:39.14
             / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●) 司法書士が
          |     (__人__)  訴訟の専門家???
             |     ` ⌒´ノ  も、もしかして認定考査で
              |         }   もらえるしょぼい民事のを言ってるの?
              ヽ        }   世間の誰からも訴訟の専門家とは
            ヽ、.,__ __ノ   全然思われてないの分かってる?
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、  登記代書屋って
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_ マジでしょぼすぎるねw
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\>::::゙'ー、 かわいそうにw
[Sランクすべて:弁護士、弁理士、医師、歯科医師、
一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士]

       ____
     /      \    そ、そうなんですよ、分かります?
   /  _ノ  ヽ、_ \   刑事なんてできないし民事の訴額もカスだし
  / o゚((●)) ((●))゚o\ 認定でようやく国から与えられる簡裁の
 |  o  (__人__)   o | 独占業務も登記代書と同じでしょぼすぎるんです
 \    ` ⌒´    /  2chでは強がってますけど
,,.....イ.ヽヽ、____ ノ゙-、.  リアルでは見下されている
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i  地味でしょぼい貧乏資格なんです アホな日本司法書士連合会政治連盟が応戦して
    |  \/゙(__)\,|  i |  和歌山の最高裁非弁判決で完敗しましたし 弁護士会72条委員会に勝てないだろ
    >   ヽ. ハ  |   || 弁護士からも目を付けられててつらいんです  最高裁には司法書士は誰もいない
[Bランク司法書士本職&Dランク未満司法書士受験生=無資格]
こんなしょぼい権益のための特別研修を必死に受けて必死に考査を修了してもただのオワコンに過ぎない
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html

0102おたく、名無しさん?2017/09/04(月) 09:02:59.54
処分の理由
被処分者は,本件登記申請の登記申請代理人であったにもかかわらず,立会いを司法書士
Aに任せて自ら登記申請意思の確認を行わなかった。上記行為は,他人による業務の取扱い
に該当する。そして,被処分者は,本件登記申請を取り下げ,登記が不能になったことから,
本来であれば,登記申請書類を当事者らに返還しなければならないところ,一方当事者のた
めに再度申請したいと主張する司法書士Aに本件登記申請書類一式を引き渡したため,司法
書士Aの違法行為を発生させることになった。
したがって,被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責)及び同第23 条(会則の遵守義
務),同法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第94 条(品
位の保持等)及び同第113 条(会則の遵守義務)に違反するものであり,国民の権利の保全
に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を損な
う行為であると言わざるを得ない。

0103おたく、名無しさん?2017/09/10(日) 11:46:21.57
無資格で法律業務40年? 容疑の81歳「家族養った」2017年6月14日11時55分
 無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を弁護士法違反(非弁行為)や
司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」と話しているという。
 保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに
「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6〜12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、
家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
 同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、東京司法書士会が、
新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。

0104おたく、名無しさん?2017/11/19(日) 10:48:51.65
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題

0105おたく、名無しさん?2017/12/01(金) 17:47:05.14
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

0106おたく、名無しさん?2017/12/27(水) 17:33:58.77
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。

http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

0107おたく、名無しさん?2018/01/06(土) 09:54:33.79
オタクにもおすすめの稼げるサイト
グーグル検索⇒『立木のボボトイテテレ』

WUO8C

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています