0954わんにゃん@名無しさん2022/05/22(日) 21:34:31.75ID:T5s/MyTn
>>947
だから非営利なら第二種動物取扱業の届けが必要だっつってんじゃん。 0962わんにゃん@名無しさん2022/05/22(日) 21:37:35.08ID:T5s/MyTn
>>956
だったらなぜビジネスとかいうのよ?
あと一般家庭でもある程度利益出るなら納税の対象になるよ。 潮見に行って逃げたぜデパス
星が丘でも逃げたぜデパス
でも待ってくれ、少し違うぜ
実はすべてが嘘だぜデパス
嘘つきデパス弱虫デパス
ニートのデパス迷惑デパス(*´ω`*)Year
またウイルスがーといって、公的機関のURLをみないフリ!みないフリ!(実際は見てる
するんだろうなw
哀れな底辺デパおじだもんなあw
業としておこなってない。
てかさー(・∀・)ニヤニヤうちわさー免許もってないなんて。。。。言ったっけ?。。。。
うちわさー、あくまでボラさんなんですがねー( ̄ー ̄)ニヤリ
ww
無届の第二種業者なんて面白いね
通報すれば間違いなく指導は入るね。
0996わんにゃん@名無しさん2022/05/22(日) 21:48:09.07ID:T5s/MyTn
>>985
相当ショボイ活動でなければ第二種動物取扱業の届けが必要。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/pet/1007509.html
第二種動物取扱業に該当する場合
動物を取扱う活動は、譲渡し、保管、貸出、訓練、展示があり、たとえば譲渡ボランティア、非営利のペットシッター、公園展示、アニマルセラピーのボランティア等が考えられます。
上記の活動を行い、次の3点全てに該当する場合は、第二種動物取扱業になります。
営利性がないこと ※1
飼養施設があること ※2
一定数以上の動物を取扱うこと ※3
※1 営利性がある場合は、第一種動物取扱業になります。
※2 「飼養施設」とは、動物専用の飼養施設の他にも、飼育保管専用の部屋がある、部屋の一部にケージ等がまとまって設置してあり専用の飼育スペースとなっている場合等も含まれます。
※3 「一定数」とは
大型動物及び特定動物の合計数が3以上
中型動物の合計数が10以上
小型動物の合計数が50以上
ただし、複数種類の動物を取扱う場合は、それぞれが基準以下でも、数を併せた際に小さいほうの基準を超える場合は、該当します。たとえば、大型動物+中型動物が10以上、中型動物+小型動物が50以上の場合です。 10011001Over 1000Thread
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